Posts Tagged ‘事情聴取’

【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

2025-09-30

【事例解説】偶然ぶつかった相手に対して警察に行くといって脅し、現金を脅し取った恐喝事件

恐喝罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
Aさんが散歩をしていると、曲がり角で走ってきた通行人Vさんにぶつかりました。
AさんはVさんに警察に行くといって脅し、「金を出すなら見逃してやる」といって現金5万円を脅し取りました。
Vさんはそのまま警察に行き、撮影したAさんの後姿を見せて脅されたことを伝えました。
その後警察の捜査で、Aさんの身元が判明しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやってきて、恐喝罪の容疑でAさんを若林警察署に連行しました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。」と恐喝罪は定められています。
刑法における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることをいいます。
暴行も脅迫も、相手を畏怖させる程度の強度があればよく、これが反抗を抑圧できるものになってしまうと、強盗罪刑法第236条)の適用が検討されることになります。
また、暴行の場合、相手の周りの物に暴行を加えるなどでもよく、直接に相手の身体に暴行が加えられることまでは要しません。
この暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ、畏怖に基づいて財産を犯人自身・第三者に移転させることで、「恐喝して財物を交付させた」ことになります。
そのため脅迫してお金を要求したが、被害者が畏怖せず憐みからお金を渡した場合、脅迫行為と畏怖に基づく財物の交付ではないため、恐喝罪は成立しません(脅した時点で恐喝未遂にはなります)。
参考事件では、AさんはVさんを「警察に行く」「金を出せ」などと言って脅迫しており、この脅迫は反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫といえるため「恐喝」に当たります。
そしてVさんは恐喝されて畏怖し、それに基づき現金5万円をAさんに交付しているため、Aさんには恐喝罪が成立しました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言内容は、全て記録され資料にまとめられます。
この資料を供述調書と言って、警察の捜査に活用されるだけでなく、裁判の際は証拠として使用される重要なものです。
そのため事情聴取では適切な内容を話す必要があります。
しかし、多くの人は事情聴取の経験がないため、どのようなことを喋ればいいのかわからないことがほとんどです。
しかし弁護士がいれば、事情聴取での対応に対するアドバイスを受けることができます。
事情聴取は1回で終わることもあれば、複数回警察署に呼ばれ行われることもあります。
そのため、事情聴取を受けるのであれば、その前に弁護士に相談し、事前に対策を練っておくことが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤルにて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
恐喝罪で事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

2025-09-14

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

児童ポルノと事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、17歳の高校生であるVさんと交際関係にありました。
AさんはVさんとは性行為に及ばないようにしていましたが、Vさんの裸体の写真は同意の上で撮影していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受け、Vさんの裸体の写真を見られました。
Aさんは「付き合っている彼女と合意の上で撮った」と説明しましたが、警察には「それでも児童ポルノ禁止法違反になる」と言われました。
後日、Aさんは南三陸警察署に呼び出され、警察署に行く前に法律事務所で弁護士と相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)にその記載があり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
Aさんは児童であるVさんの裸体を撮影しています。
児童ポルノ禁止法第7条第4項には「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められているため、同意があったとしてもAさんは児童ポルノを製造したことになります。
条文には「第2項と同様とする。」とありますが、これは第2項と同様の刑罰になるという意味で、第2項の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
そのためAさんは児童ポルノ禁止法違反となり、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取では、発言した内容は全て記録に残されます。
この記録は供述調書と言って、今後の捜査に活用されるだけでなく、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取で話す際には慎重に言葉を選ぶ必要がありますが、ほとんどの人は何を話すべきか分からないため、適切な発言をすることは難しいでしょう。
しかし、弁護士と事前に相談すれば、警察と話す前に対策を練ることができます。
また、事件内容によっては事情聴取の後に逮捕されることもありますが、事前に弁護士と契約していれば、釈放のための弁護活動もスムーズに行えます。
事情聴取を受けるために警察署に呼ばれている際は、事前に法律相談を受けることがお勧めです。

児童ポルノに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は、土、日、祝日も含め、24時間対応しております。
児童ポルノを製造してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

2025-09-05

【事例解説】ファンが芸能人の住居の敷地内に侵入して住居侵入罪、事情聴取を受ける場合の注意点

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、とある芸能人Vさんのファンでした。
AさんはVさんが住んでいるのが宮城県名取市だと知り、現地まで来ていました。
そしてVさんの家の庭に入って、家の外装を見る等していました。
しかし、Vさんの隣人が不審な動きをしているAさんに気付き、警察に通報されていました。
その後現場に警察官が駆け付け、Aさんは住居侵入罪の疑いで岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入

住居侵入罪不退去罪と共に刑法に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第130条がその条文で、後段が不退去罪、前段が住居侵入罪建造物等侵入罪)をそれぞれ定めています。
住居侵入罪でいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所を意味しています。
侵入」とは、居住者(及びその場所の管理者)の意思に反して、特定の場所に立ち入ることです。
侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に使用はしている、借りているだけでも、起臥寝食に使用している場所であれば住居侵入罪の範疇です。
参考事件の場合、Aさんは芸能人が住んでいる家に訪れていますが、ドアや窓から中に侵入したわけではありません。
そのため住居侵入していないと感じる人もいるかもしれませんが、住居侵入罪では囲繞地も住居に含まれています。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭もこの囲繞地に入ります。
Aさんは建物には侵入していませんが、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているため、住居侵入罪が成立します。

事情聴取

Aさんは警察署に連行されているため、警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で話したことは供述調書という資料にまとめられ、その後の捜査にも影響を与えます。
そのため事情聴取では発言を慎重に行う必要がありますが、どのような受け答えが適切なのかは、ほとんどの人はわかりません。
そのため事情聴取を行う際は、事前に弁護士と相談して対策を練ることがお勧めです。
警察署に連行されても逮捕されるとは限らず、事情聴取を受けて釈放になることもあります。
しかし事件の内容次第で複数回事情聴取のため警察署に呼び出されることもあり、釈放されたとしてもそこで事件が終わるわけではありません。
その後の対応をしっかり行っていくためにも、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

住居侵入罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、住居侵入罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース

2025-07-14

【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース

速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、車でスピードを出して走るのが好きでした。
そこでAさんはあまり人が通らない法定速度が60キロの国道で、100キロを超えるスピードで走っていました。
また別の日、同じ道路を同じように100キロオーバーで車を走らせていました。
しかし、そこにパトカーが来てAさんを止めました。
警察は以前「スピード違反している人がいる」と通報を受けていました。
そしてAさんは、道路交通法違反の疑いで河北警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反

参考事件はスピード違反という通報でしたが、Aさんの逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
スピード違反とはメディアなどで使われる俗称であり、実際の罪名ではありません。
道路交通法を破った場合、どのような内容であっても正式な罪名は道路交通法違反になります。
また、法定速度をオーバーする道路交通法違反は、捜査機関では速度超過と言われます。
この速度超過を定めている条文は道路交通法第22条第1項で、その内容は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」となっています。
そして速度超過の刑罰は、道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
ただし、道路交通法違反は比較的軽いものであれば、反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われます。
速度超過道路交通法違反も青切符で処理できますが、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満までで、それ以降は刑事事件化されます(これは俗に赤切符と言われます)。
Aさんは60キロが法定速度の道路で30キロを超える速度を出していたため、青切符にならない速度超過道路交通法違反となり、警察署に連行されました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取で話した内容は供述調書としてまとめられ、その後の捜査にも使われます。
そのため、事情聴取での発言は慎重に行う必要がありますが、多くの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えはできないことがほとんどです。
そして事情聴取は、1回で終わることもありますが、内容によってはその後も警察署に呼び出されます。
そのため事情聴取を受ける場合は、適切な対応をするためにも、弁護士からアドバイスを受けましょう。
また、事情聴取後にそのまま釈放になることもありますが、そのまま逮捕されることもあります。
しかし事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応も速やかに行えます。
警察署で事情聴取を受ける場合は、まず弁護士に相談し、対策を立てることがお勧めです。

速度超過に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
速度超過をしてしまった方、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

2025-06-07

【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、居酒屋で酒を飲んでいました。
注文した料理が遅かったため、Aさんが店員に確認したところ、注文が受理できていなかったことが分かりました。
Aさんは怒って対応していた店員のVさんに文句を言いました。
Vさんの態度が悪いと感じたAさんは「誠意をもって謝れ」と言ってVさんを土下座させました。
そして見かねた他の店員が止めに入り、その後警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんの身元が判明し、後日Aさんは強要罪の疑いで古川警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された強要罪の条文です。
脅迫」は同じく刑法に定められた脅迫罪の要件とほぼ同じですが、それによって相手が行動を起こす、または起こさない必要があります。
また、この場合の「暴行」は、相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
殴ったり蹴ったりはもちろん暴行ですが、近くにあった物に暴行を加えた場合も、被害者に向けられた暴行と判断される可能性があります。
強要罪は「義務のないこと行わせる」だけでなく、相手の「権利の行使を妨害」しても成立します。
権利の行使を妨害」とは、「会議に出るな」、「書類を出すな」といった相手ができることを妨害することを意味します。
参考事件の場合、Aさんは義務ではない土下座をさせてVさんに謝らせているため、強要罪が成立しました。
また、強要罪には未遂罪が成立するため、仮にVさんが土下座をしなかったとしても、Aさんが土下座をするよう脅迫した時点で、強要罪が成立する条件を満たします。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されましたが、まだ逮捕はされていません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
この事情聴取で発言した内容は供述調書としてまとめられるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人にとって事情聴取は初めての経験になるため、受け答えがうまくできないことがほとんどです。
しかし、弁護士からアドバイスを受け、事前に対策を練っておくことができれば、スムーズな対応が可能です。
また、事情聴取の結果、警察が逮捕する必要があると判断しその場で逮捕されることもあるので、事前に弁護士を立てておけば逮捕された際速やかに対応ができます。
事情聴取を受ける際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

強要罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
強要罪で事件化してしまった方、または強要罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件

2025-03-21

【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件

不同意わいせつ罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんと話していました。
その時にVさんから身体が凝っていると聞き、Aさんは良いマッサージを動画で知ったのでしようかと提案しました。
そしてVさんがマッサージを頼み、AさんはVさんの腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんが言っていた動画を見ましたが、お尻を触る内容のマッサージがないことに気付き警察に相談しました。
しばらくして警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の件で話を聞きたいと岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪刑法に、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されると定められています。
この行為は全部で8つ定めてあり、内容は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」と様々です。
参考事件の場合、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、不同意ではありません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される条文があります。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんに許可を得ましたが、マッサージと誤信させてわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。

また、刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されるものになっていて、こちらも同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっています。

事情聴取

Aさんが警察署に連行されましたが、これはまだ逮捕されたわけではありません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、後の捜査に大きく影響します。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
事情聴取の際に適切な対応をとるためには、事前にアドバイスを受けることをお勧めします。
そのため事情聴取を受ける際は、法律事務所に相談に行きましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
不同意わいせつ罪になる行為をしてしまった方、不同意わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

2025-02-15

【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

脅迫罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の飲み会に参加していました。
そこで仲の悪かったVさんと席が近かったため、言い争いになりました。
途中で他の人が止めに入ったため大事にはなりませんでしたが、Aさんは去り際に「お前の家ってどこだっけ、今度ガソリン持ってくから」とVさんに言いました。
Vさんは警察に連絡し、「同僚から放火すると脅された」と伝えました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、脅迫罪の容疑で岩沼警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

害悪の告知

脅迫罪刑法の第32章に強要罪とともに定められています。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、相手に伝わった時点で脅迫罪の要件を満たします。
つまり現実に相手が畏怖したかどうかは関係なく、例えば脅迫を受けた相手の精神が強かったがために恐怖しなかったとしても、一般的に怖がるような内容であれば脅迫罪が成立します。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭での脅迫だけでなく、文章を使った脅迫でも脅迫罪になります。
直接相手を脅迫するのではなく、人に頼んで間接的に脅迫する場合も含まれます。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の子供を殺す」などの脅迫にも脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「今度ガソリン持ってく」と言って放火を仄めかし、財産に害を加える旨を告知してVさんを脅迫したことから、脅迫罪が成立しました。

事情聴取

参考事件のAさんは事情聴取を受けるために警察署に連行された状態で、まだ逮捕されたわけではありません。
刑事事件は必ず逮捕されるというわけではなく、事情聴取の時だけ警察署に呼ばれるといったこともあります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、今後の捜査に大きく影響します。
そのため事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士と相談し、対策をしておくことがお勧めです。
刑事事件の当事者となってしまった際は、刑事事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
脅迫罪で刑事事件を起こしてしまった、ご家族が脅迫罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

2025-01-27

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に覚醒剤を持ち歩いていました。
ある日、Aさんがバッグを開けっぱなしにしていたことで、同僚にバッグの中にある注射器を見られてしまいました。
その後、Aさんがたまに放心していたり異様にテンションが上がっていたりしているのは、薬物の影響ではないかと同僚は考え、上司に相談しました。
その後、事件が警察に通報されることになり、Aさんの自宅に警察がやってきました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していたことが発覚し、Aさんは角田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤

覚醒剤は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物と、覚醒剤取締法は定義しています。
そして覚醒剤取締法第14条第1項は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはこれらの覚醒剤に係わる業種ではなく、施用のため交付を受けた者でもありません。
そのためAさんは、覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反にあたります。
加えてAさんは覚醒剤の使用もしています。
覚醒剤の使用も所持と同様に、特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤取締法第19条に定められています。
この場合の使用は、自分に対して使う場合に限定されません。
家畜に対して使う場合や、薬品製造のため使用することも含まれます。
使用および所持で覚醒剤取締法違反になった場合の刑罰は、適用される条文は違いますがどちらも「10年以下の懲役」になります。

事情聴取の対応

薬物事件は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があります。
その場合、身体拘束を受けながら捜査機関による事情聴取を受けることになりますが、ここでの対応は慎重に行う必要があります。
事情聴取で答えた内容は、全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠にもなるため、事情聴取では適切な受け答えが求められます。
しかし、多くの人は初めて事情聴取を受けるため、適切な対応はまずできません。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士に相談し、事前に対策を立てておくことが重要です。

覚醒剤取締法に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を承っております。
薬物事件を起こしてしまった方、覚醒剤取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】道路に飛び出してきた人と接触し過失運転致傷罪、「自動車の運転上必要な注意」の定義

2025-01-21

【事例解説】道路に飛び出してきた人と接触し過失運転致傷罪、「自動車の運転上必要な注意」の定義

過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、ドライブに出かけました。
道路を走っていると、突然生垣から人が飛び出してきました。
Aさんは咄嗟にブレーキを踏みましたが、車は飛び出してきた人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに救護と警察への報告をしました。
しばらくして白石警察署から警察官が駆け付け、Aさんから事故の状況を聞きました。
そしてAさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

自動車運転死傷処罰法自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に過失運転致傷罪は定められています。
自動車運転死傷処罰法第5条がその条文であり、内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合、前方不注意や信号無視、居眠り運転などが過失運転になります。
参考事件の場合、Aさんがしっかり注意していれば防ぐことができた交通事故であれば、Aさんに過失運転致傷罪が適用されます。
前方を注意していれば生垣から人が出てくることを確認できたのであれば、Aさんは運転上必要な注意を怠ったと言えます。
しかしAさんが確認したとしても、生垣の中にいる人を見つけることが困難だったと判断されれば、Aさんに過失がなかったとして過失運転致傷罪は適用されません。
そして過失があったとしても、傷害の程度によっては過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
このように交通事故を起こして人に怪我を負わせてしまった場合でも、状況次第では罪が成立しないケースもあります。

事情聴取

参考事件のようなケースでは、ドライブレコーダーの映像なども重要ですが、事情聴取の対応も重要です。
Aさんのように逮捕された場合、身体拘束を受けた状態で捜査機関から事情聴取を受けることになります。
この際の受け答えは供述調書としてまとめられて証拠になるため、慎重に行わなければなりません。
しかし、事情聴取で行うべき対応は事件の内容によって変わり、法的な専門知識がなければわからないことも多いです。
そのため事情聴取を受ける場合は、弁護士と相談して事前に供述する内容を整理し、対策を立てておくことがお勧めです。

過失運転致傷罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
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【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反

2024-12-25

【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反

ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、帰り道でいつも同じ時間、場所で見かけるVさんに魅かれていました。
AさんはVさんの後をつけて、自宅や勤め先を把握するなどしていました。
ある日、AさんがVさんの自宅付近に行こうとしたした際、警察官に声をかけられました。
そしてAさんはストーカー行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けてAさんは自宅や職場に行くことはやめましたが、いつもの場所でAさんが通りかかるの待つようになりました。
その後、Vさんが再度Aさんのことを相談したため、警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で南三陸警察署に呼び出しました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
この法律では同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことをストーカー行為としており、ストーカー行為をした者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことです。
この特定の行動はストーカー規制法第2条第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんはこの第1項に該当する行為を恋愛感情からVさんにしたため、ストーカー行為をしたことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者がストーカーを続ける可能性がある場合、警告や禁止令を出すことができるとしているため、この警告はただの忠告というわけではありません。
しかしこの警告を受けたAさんは、形を変えてストーカー行為を続けたため、警察署に呼び出されてしまいました。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件に関することを聞かれることになりますが、ここで話した内容は全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は刑事事件に不慣れであるため、適切と言える対応をとることはまずできません。
警察から事情聴取を受けるために呼び出されている場合は、事前に適切な対応を知っておくことが大切です。
そのため事情聴取の前に法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を、無料で実施しております。
逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間対応可能で、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約を受け付けております。
ストーカー規制法違反になってしまった方、ストーカー規制法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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