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【事例解説】高校生がひったくりで逮捕、少年事件の処分である児童自立支援施設送致とは

2024-12-28

【事例解説】高校生がひったくりで逮捕、少年事件の処分である児童自立支援施設送致とは

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる高校生のAさんは、ネックウォーマーで鼻まで顔を隠し、自転車に乗りました。
人通りの多くない道で手にカバンを持った女性を発見すると、自転車に乗ったままカバンを奪い、そのまま走り去ろうとしました。
しかし、カバンを奪われた女性が大声を出して周りに伝えたため、通行人が進路を妨害してAさんを取り押さえました。
そして他の通行人が、「ひったくりを捕まえている」と警察に通報しました。
ほどなくして古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

少年事件

歩いてる人に近づいて荷物を奪い取るのがひったくりです。
単純なひったくりには窃盗罪が適用されますが、ひったくりをした際に脅迫や暴行を加えていれば、強盗罪が適用されます。
そのためひったくりをした場合、それらの条文が適用され刑罰が決まりますが、犯人が少年だと違う運用になります。

20歳未満の者が事件を起こすと、その事件は少年事件になります。
この場合、(成人が起こす)通常の事件と違い、捜査機関の捜査が終わった少年事件は全て家庭裁判所に送致されます。
少年事件ではこの運用を、全件送致主義と呼んでいます。
そして家庭裁判所で調査が行われた後、少年審判が開かれます。
少年はそこで処分を言い渡されることになりますが、この処分は少年事件独自のものになります。
そもそも処分を行わない審判不開始不処分の他、保護観察児童自立支援施設等送致少年院送致などが少年事件の処分としてあげられます。

児童自立支援施設送致

少年院は名前を聞いたことがある人も多いでしょうが、児童自立支援施設にはあまり馴染みがないかも知れません。
児童自立支援施設送致とは、少年を児童福祉法が定めた児童自立支援施設に送るその名の通りの処分です。
児童福祉法第44条は「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」と定めています。
少年院に送致するほど非行が進んでいない場合や、保護者が養育を放棄していたり,少年を虐待していたりするなど家庭環境に問題がある場合等に児童自立支援施設送致になることが多いです。
施設に送致する処分を避けるには、環境を変えなくても少年の更生が望めること、保護者による監督が可能であることを主張していく必要があります。
そのためにも、少年事件に詳しい専門の弁護士に弁護活動、付添人活動を依頼することが重要です。

少年事件に詳しい専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
平日はもちろん、土・日・祝日も含め24時間ご予約が可能ですので、ひったくりで刑事事件化してしまった方、少年事件でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

2024-10-07

【事例解説】ひったくりの容疑で逮捕。ひったくりの際に適用される可能性がある条文について

ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、夕方頃にフルフェイスのヘルメットをしてバイクに乗っていました。
そしてカバンを手に持ったVさんを見つけると、そのままカバンを奪って逃走しました。
Vさんは「ひったくりです。」と大声を出し、周りの通行人に犯行を伝えました。
通行人の中に、スマホでAさんを撮影した人がいて、Vさんは一緒にすぐ警察に向かいました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗

ひったくりは、密かに歩いてる人に近づいて、手に持った荷物を奪って逃走する手口の窃盗事件です。
多くの場合は刑法窃盗罪が適用されますが、ひったくりには状況次第でより重い別の罪が成立する可能性もあります。
まず窃盗罪ですが、これは刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
財物」が定める範囲は広く、所有権の対象となる多くの物は財物に含まれます。
しかし、経済的にも主観的にも価値が認められないような場合は、財物性を否定されます。
判例ではメモ用紙1枚、ちり紙13枚は財物と扱われなかったことがあります。
窃取」は、財物の占有をその所有者の意思に反して占有を転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配または管理を意味します。
参考事件の場合、Vさんのバッグ(および内容物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたため、Aさんには窃盗罪が成立します。
ただ、犯行時にAさんがVさんに対して後述の行為をしていれば、窃盗罪では済みません。

強盗

Aさんがバイクで荷物を奪う際に、Vさんに接触して転倒させたりしていれば、強盗罪の要件を満たします。
刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」とあり、ひったくりにも適用される可能性があります。
さらに、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあるため、ひったくりで被害者が怪我をすれば強盗致傷罪になってしまいます。
強盗罪強盗致傷罪のいずれにしても、窃盗罪に比べ非常に厳しい刑罰になっています。
強盗事件の場合は逮捕されやすく、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向にあります。
そのためひったくりで逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に早期の釈放を目指した弁護活動を依頼しましょう。

ひったくりに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、および弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、ひったくり窃盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗罪強盗致傷罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

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