少年審判の流れ

1 少年審判までの流れ

(1)少年事件の始まり

少年事件の場合も、警察が捜査をし、それを検察官に送るという流れが最も多いことに変わりはありません。

しかし、少年の場合には、検察官以外にも、児童相談所からの送致により事件が始まる場合もあります。

(2)家庭裁判所調査官による調査

事件が家庭裁判所に送られると、家庭裁判所の調査官による調査が始まります。

家庭裁判所調査官は、心理学等の専門家で、専門的知見に基づき少年の心身の状態や、性格、家庭環境等について調査をします。

この調査では、本人のみならず、保護者も質問されることとなり、この質問にどのように答えるかが、今後の審判の結果を左右することとなります。

(3)審判開始決定

家庭裁判所の調査が終わると、審判をするかしないかを決定することとなります。家庭裁判所で調査をされるからといって、必ず審判をされるわけではありません。これを審判不開始と呼んでいます。

2 少年審判開始

(1)少年審判の目的

少年審判は、成人でいう刑事裁判に相当します。

少年審判は、厳粛な雰囲気の中で行われる正式な手続きですから、このような手続きを受けること自体、少年に影響を与えることとなります。

そのため、裁判官が最初から不処分にするつもりでも、厳粛な雰囲気を少年に味わってもらい、一層の更生を促すということを考え、あえて審判を開くというケースもあるとされています。

(2)少年審判の流れ

  1. まず、目の前にいる少年が、人違いでないか確認をされます。具体的には氏名や生年月日を確認することで、本人であることを特定します。
  2. 次に、少年に対し、黙秘権があることを告げます。成人の場合は、この後の③の手続に相当するものを行った後、黙秘権告知をするのですが、少年の場合にはすべての手続が始まる前に行うこととされています。黙秘権を告知する際も、わかりやすく告げなければならないとされています(少年審判規則29条の2)。
  3. その後、少年が犯したとされる罪が読み上げられ、少年自身に対し、間違いがないかを尋ねます。
  4. 少年が罪を認めれば、そのまま裁判官から少年への質問へ、証人尋問等を要する場合には、先に証人尋問等を行います。
  5. 裁判官からの質問が終わった後、付添人である弁護士や、家庭裁判所調査官も、少年に対して質問をすることができます。
  6. 最後に、付添人が処分に対する意見を述べ、裁判官が審判結果を述べます。

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