傷害致死事件で刑事弁護を受けたい
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,借金の返済資金を借りるために,母親であるVさん(山形県天童市在住)に借金の申し入れをしました。
しかし,Vさんに断られてしまい,それに怒ったAさんは,Vさんの体を縄で縛り,口に猿ぐつわをはめ,床に倒れこませました。
ところが,Vさんは高齢である上に,心臓疾患を抱えていたために,心臓発作を起こしました。
急にかわいそうに思ったAさんは救急車を呼びましたが,数時間後Vさんは死亡しました。
Aさんは,山形県天童警察署の警察官により,傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪とは】
刑法205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は,刑法205条に規定された犯罪です。
傷害致死罪を犯した者には,「3年以上の有期懲役」が科せられます。
傷害致死罪は,暴行罪や傷害罪の結果的加重犯であるとされています。
この暴行罪や傷害罪の結果的加重犯とは,暴行罪や傷害罪に規定された行為を行い,その結果,人の死亡(「よって人を死亡させた」)という結果を発生させた場合に成立する犯罪のことをいいます。
ここで,刑事事件例において,Vさんの死亡(傷害致死)という結果は,確かにAさんの暴行行為をきっかけとして起こっているものではありますが,Aさんの暴行行為だけでなく,Vさん自身の病状も相まって発生しています。
このような場合,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の因果関係があるのかどうかが問題となります。
この点,因果関係は,危険な行為を行った者に結果を起こした責任を負わせてよいといえる場合に認められるものです。
そこで,因果関係があるかいえるかどうかは,被疑者の方が行った行為(暴行行為)の危険性が現実化したものといえるかどうかにより判断されると考えられています。
そして,その判断には,行為時に存在した一切の事情を考慮されます。
刑事事件例では,Vさんの心臓疾患という事情は,暴行行為時に存在する事情であり,また,Vさんの死亡(傷害致死)の結果は,心臓疾患のあるVさんに対して,暴行を加えることに危険性が現実化したものと考えられます。
よって,Aさんの暴行行為とVさんの死亡(傷害致死)の結果の間の因果関係はあったといえると考えられます。
したがって,Aさんには,傷害致死罪が成立すると考えられます。
【傷害致死事件を起こしたら】
傷害致死事件を起こしてしまった場合,刑事弁護士に傷害致死事件の刑事弁護活動をしてもらえないか相談することをお薦めします。
もし傷害致死事件で刑事裁判にかけられてしまった場合,既に述べたように「3年以上の有期懲役」が科せられてしまう可能性があります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任し,刑事事件に特化した法廷弁護活動を受け,できるだけ重い罪になることを避けることが重要です。
法廷弁護活動では,被告人質問や証人尋問などを通して,傷害致死事件の犯情が特段悪質ではないことや,情状があることを主張していきます。
刑事弁護士による刑事事件に特化した法廷弁護活動を受けた場合,傷害致死事件であっても執行猶予や減刑を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害致死事件で刑事弁護を受けたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。