傷害罪で少年事件が発生した場合
傷害罪と少年事件の処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、友人と一緒に同市内を歩いていると、同行している友人と仲の悪いVさんと偶然出会いました。
VさんはAさん達に難癖をつけて貶し、それによって怒ったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させました。
そして倒れたVさんにさらに蹴りを入れるなどして怪我を負わせました。
Aさん達はその場を後にしましたが、Vさんは後日「Aさんに蹴られて怪我をした」と警察に相談しました。
その後、Aさんは傷害罪の容疑で泉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった傷害罪の条文です。
代表的な傷害は怪我をさせることですが、外傷があるかないかだけでは傷害は判断されません。
この条文における傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることや、健康状態を不良に変更させることを意味します。
つまり病気にかからせる行為も傷害にあたり、例えば、嫌がらせ等によって精神的に追い詰め、精神疾患を発病させた場合も傷害罪は成立します。
また、眠らせたり気絶させたりといった、人の意識作用に障害を与えることも傷害罪における傷害にあたる可能性もあります。
少年が逮捕された場合
上記のように、傷害罪が成立した場合、刑罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
しかし事件を起こした犯人が少年である場合、事件は少年事件として扱われ少年法に則った処分が少年に与えられます。
少年事件の処分と聞いて、少年院送致を思い浮かべる方も多いと思われます。
少年院送致は少年事件の中でも最も強力な施設収容であり、年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰支援を受けながら少年が過ごす施設です。
その他に保護観察と言う処分もあります。
保護観察は少年を家庭や職場などに置いたまま、指導監督や補導援護をして少年の更生と改善を促すものです。
また、児童自立支援施設・児童養護施設送致や不処分、審判不開始など、少年事件には多くの処分があり、一口に少年事件の処分と言っても様々な内容が存在します。
そのため少年が事件を起こしてしまった場合、事件の全容を把握し先の見通しを立てるためにも、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。
少年事件を扱う弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
参考事件のように、傷害事件を起こしてしまった、少年事件で家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。