市議会議長が淫行
市議会議長が淫行をした事件がありました。
元二戸市議会議長に懲役1年6月求刑/盛岡地検
デーリー東北
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~淫行条例違反~
この事件は、岩手県二戸市の市議会議長が、少女にわいせつ行為をしたとして逮捕されたという事件です。
複数の少女に対しわいせつ行為をしたとして3回逮捕され、その後、刑事裁判が進められ、検察官が懲役1年6か月の判決を下すよう求めた(求刑)という段階です。
次回、2月17日の裁判で、判決が下される予定です。
問われている罪は、いわゆる淫行条例違反。
各都道府県が制定する条例で、条例の名称は都道府県によって多少違いますが、青少年に対するみだらな行為などを禁止している条例です。
今回の事件では、犯行が岩手県内と青森県内で行われたので、両県の条例違反に問われています。
今回は、岩手県の条例を見てみましょう。
青少年のための環境浄化に関する条例
第18条1項
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、18歳未満であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば処罰対象となります。
そこで、見た目や会話などから、もしかすると18歳未満であることをうかがわせるところがあれば、偽の身分証明書を見せられて18歳以上であると認識したといった事情がない限り、処罰対象となってしまうでしょう。
ちなみに「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者をいいます。
ただし、5歳以下の子供にわいせつ行為などをしても罰せられないというわけではなく、より重い刑罰が定められた、刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われるでしょう。
また、淫行条例は基本的に、相手の青少年が性行為等に同意している場合に適用されるものであり、同意もなく行った場合にはやはり刑法の強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
刑法
第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
淫行条例違反も立派な犯罪ですが、強制わいせつ罪や強制性交等罪などに問われると、執行猶予が付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。
~弁護士にご相談ください~
逮捕された後の手続きの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【刑事事件の流れ】
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
また、公務員などの公的地位や医師などの資格にどのような影響が出るのか、報道されてしまうのかといった心配が出ることもあるでしょう。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
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