線路への置石で逮捕

線路への置石で逮捕

往来危険罪や汽車転覆等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県利府町に住むAさんは、通勤などに電車を利用しています。
ある日、電車が遅延した時、駅員に文句を言いましたが、その時の駅員の態度が悪かったと(一方的に)感じました。
腹が立ったAさんはその日の夜、線路上に大きな石を置くという行動に出ました。
翌朝、始発電車の運転士が置石を発見して急ブレーキをかけましたが衝突。
車両の一部が壊れるとともに、ダイヤに大きな乱れが生じ、多くの利用客に影響が出ました。
防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚し、Aさんは塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~往来危険罪とは?~

線路上に石を置くという行為は、本人にとってはイタズラ程度という意識の場合もあります。
しかし、急ブレーキや脱線等による乗員乗客等への危険を考え、いくつかの重い罪が成立してしまう可能性があります。

まずは往来危険罪という犯罪の条文を確認してみましょう。

刑法第125条1項
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

置石は「その他の方法」に含まれます。
Aさんは置石によって「電車の往来の危険を生じさせた者」として、往来危険罪の責任を負う可能性があるわけです。

罰則は2年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、条文上はとても重い刑罰を受ける可能性もある犯罪となっています。

~汽車転覆等罪とは?~

今回、Aさんの置石によって、車両の一部が壊れてしまいました。
この場合、往来危険罪よりも重い、汽車転覆等罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

第126条1項
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第2項 省略
第3項
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第127条
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

前述のようにAさんの置石行為には125条の往来危険罪が成立し、車両も破壊してしまっています。
したがって、127条の「第百二十五条の罪を犯し、よって…電車を…破壊し」たことになります。

この場合、「前条の例による」とあるので、126条の規定に従い、無期懲役または3年以上の懲役となるか、万が一死者が出た場合には死刑または無期懲役ということになってしまいます。
仮に初犯であるといった理由により酌量減軽が認められても、死者が出ていれば最低でも7年以上の懲役となり、執行猶予も付かないことになります。

置石で脱線まで行く可能性は高くないかもしれませんが、急ブレーキにより乗客の高齢者等が転倒、打ちどころが悪く死亡といったケースは考えられます。
イタズラでは済まされない事態になってしまう可能性があるのです。

~弁護士に相談を~

とはいえ、やってしまったものは仕方ありませんから、被害者や鉄道会社への謝罪・賠償を行うなどして、判決を軽くすることを考えることになります。
他にも、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が大きと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

往来危険罪汽車転覆等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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