仙台市青葉区の住居侵入罪と覗きで逮捕 刑事事件専門弁護士へ依頼 

仙台市青葉区の住居侵入罪と覗きで逮捕 刑事事件専門弁護士へ依頼 

21歳大学生Aは、浴室をのぞく目的で、仙台市青葉区にあるVさんの住居に正当な理由もなく侵入し、入浴中のVさんを覗き見たとして、住居侵入罪と軽犯罪法違反(覗き)の容疑で宮城県警察仙台中央警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aの両親はなんとか勾留を回避したいと思い、刑事事件専門の法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです)

~住居侵入罪~

住居侵入罪は、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する犯罪です。
事例で、Aは正当な理由もなくVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪にあたる恐れが高いです。
覗き行為については、軽犯罪法第1条23号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留又は科料に処すると規定しています。
Aは正当な理由がなく入浴中のVを覗き見ているので、軽犯罪法第1条23項に違反する恐れが高いです。

事例では、住居に侵入するという手段を用いて、覗きという目的を達成しています。
このように、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れる場合を「牽連犯(けんれんぱん)」と言います。
牽連犯の場合、数個の犯罪が成立していますが、刑罰を合算するのではなく、一罪として扱い、数個の犯罪の中で、最も重い法定刑の範囲で処断されます。
住居侵入罪と軽犯罪法違反を比べた際に、住居侵入罪の方が重い刑罰なので、事例では、住居侵入罪の法定刑である「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の範囲で、Aさんは裁かれることになると思われます。

住居侵入罪は、刑法犯の中では比較的軽微な罪であるため、住居侵入罪のみで検挙された場合は、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかし、事例のように、住居侵入罪は、他の犯罪の手段として行われることが多い犯罪です。
本罪に伴って窃盗や強盗、強制性交等などの事件を起こしてしまった場合には、加害者が住居などを覚えている可能性が高いことから被害者の恐怖心が強くなるため、および、住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために、逮捕勾留により身体拘束を受けるおそれが高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、お気軽に無料法律相談初回接見をご利用ください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら