仙台南警察署が逮捕
淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住む25歳のAさん。
SNSで知り合った17歳の女子高生Vさんと会い、ホテルで性交をしました。
AさんはVさんに性交の対価を払うといったことはせず、そのまま別れました。
後日、Vさんが深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、AさんとVさんの関係が発覚。
仙台南警察署の警察官がAさんの自宅を訪問し、Aさんは警察署で任意の取調べを受けた末、そのまま逮捕となりました。
(フィクションです)
~青少年健全育成条例~
対価を支払わずに、6歳以上18歳未満の者と性交をした場合、宮城県の青少年健全育成条例に違反する可能性があります。
まずは条文を見てみましょう。
第31条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第41条
第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
条文では「みだらな性行為」と「わいせつな行為」に分かれていますが、おおまかに言うと、性交をし場合には「みだらな性行為」に該当して条例違反になるかが問題となり、性交以外(キス、体に触るなど)の行為の場合には「わいせつな行為」に該当して条例違反になるかが問題となります(どちらにしろ適用される条文は変わりませんが)。
そして一般的には、真摯な交際関係にある男女間では「みだらな性行為」や「わいせつな行為」に該当しないことになるでしょう。
しかし真摯な交際関係にない男女が性交をした場合には、性欲を満足させるために青少年を相手に性交をしたにすぎないとして、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が高くなります。
Aさんの場合、VさんとはSNSで知り合っただけで、真摯な交際関係にないことから、「みだらな性行為」をしたと判断される可能性が十分考えられます。
なお、Aさんが性交の対価を支払っていた場合には、より重い児童買春の罪に問われるでしょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
また、そもそもVさんが性交に同意していなかった場合には、さらに重い強制性交等罪が成立する可能性があります。
刑法第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
なお、被害者が13歳未満の場合、たとえ同意があったとしても、条例違反にとどまらず、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
したがって条例で規制されていない6歳未満の子供に対する性交やわいせつな行為をした場合も、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立することになるでしょう。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~弁護士にご相談を~
逮捕されたAさんの今後の刑事手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
弁護士としては、まずは早期釈放を目指した上で、被害者と示談を締結するなどして不起訴処分や罰金刑などの軽い処分・判決を目指していくことになります。
警察に逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
淫行などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。