ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市太白区の傷害事件
会社経営者のAさん(40代・男性)は、仙台市太白区内のカラオケ店で、部下と共にカラオケに行っていました。
その際、部下がAさんに対し、会社の経営方針について意見したところ、Aさんは激昂し、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えてしまいました。
騒動に気付いたカラオケ店の店員が警察に通報したことにより、Aさんは臨場した宮城県仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまったら
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。
事件の被害者がいる場合
もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、なるべく早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかったことを理由に、加害者への処罰感情が増すケースもあります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
そもそも、被害者は加害者に自分の連絡先を教えることを拒否するケースがほとんどです。
しかし、「弁護士限りなら」という条件で連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が間に入ることで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰を軽くする可能性を高められます。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の概要についてお話を伺い、その後、ご家族様に対し事件の見通しなどをご報告するサービス(有料)です。
初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 承っております。