1 面会の権利
逮捕されたり、勾留されたりした場合、日常生活を送ることはできなくなります。また、外にいる人との連絡も取れなくなるため、弁護人選任のための契約や、示談交渉もできない状態になってしまいます。
しかし、捕まった人にも、外にいる人と話をすることが認められています。これを認めなければ、日常生活が困るだけではなく、防御もできなくなるからです。
2 弁護人との接見交通権
逮捕されたり勾留された人は、弁護人又は弁護人になろうとする者と、面会することができます。これを接見交通権と言います。
また、この弁護人との接見では、立会人なしで話をすることができます。つまり、ここでの会話は弁護人と被疑者の方との間の2人きりのやり取りということになります。このことを指して、弁護人との接見のことを秘密交通権と呼ぶこともあります。
3 一般面会
これに対し、弁護士以外の人が面会をしようとした場合には、立会人が同席する形で面会をすることになります。
また、逮捕されている段階では一般の方は面会することができません。勾留されると面会できるようになるのですが、これも裁判所が面会させてはならないと考えると、面会できないこととなります。
弁護士の面会と、それ以外の面会の違いを分けると以下のようになります。
弁護士接見の場合 | 一般面会の場合 |
逮捕段階から可能 | 逮捕段階では基本的に面会できない |
接見禁止決定されていても面会可能 | 接見禁止決定されていると面会できない |
時間制限や回数制限がない | 面会できるのは1日1組3人まで、時間は15分程度 |
警察官の立会いなく、自由に話せる | 警察官が立ち会い、会話の内容に制限がある |
差し入れに回数制限なし | 差し入れは1日2回まで |
差し入れについて、衣類、現金、本、手紙などを差し入れることができますが、自殺や他人に危害を及ぼす危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。例えば、ひも類やボールペンなど先の尖ったものを差し入れることはできません。
衣類であれば、パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず、ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。本は、1日3冊~5冊までとされている場合が多いです。また、食べ物や飲み物、化粧品、たばこは差し入れをすることができません。手紙は、直接メッセージを伝えることができるので、身柄拘束されている方から喜ばれることが多いようです。
このように差し入れられるものについても、様々な制限があります(警察署ごとに取り扱いが異なる)から、事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。
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