露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】

露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】

公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
自家用車を運転中に下半身を露出させるという行為を繰り返していました。
その様子を見てしまった女性が警察に通報
自動車のナンバーや防犯カメラ映像などからAさんの犯行と発覚し、宮城県大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~繰り返してしまった露出行為~

性犯罪の一種としてニュースなどでも度々取り上げられる露出行為
その快感を忘れられず、繰り返してしまうケースも多い犯罪です。

このような露出行為をすると、公然わいせつ罪が成立することになるでしょう。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

条文の中の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを言います。
特定かつ少数の人にしか認識できない状態で露出したのであれば、「公然」には当たりません。
しかし、実際に不特定または多数の人が認識した必要はなく、認識しうる状態であれば「公然」に当たります。

たとえば、1人の女性が歩いてきたのを見て露出した場合、露出行為は特定かつ少数の女性に対して行ったといえます。
しかし、場所にもよりますが、他の通りかかった人の目にも入ってしまうおそれがある以上、不特定または多数の人が認識できる状態、すなわち「公然」に当たるといえます。

Aさんがしたような露出行為は、被害者が警察に届け出ること自体の負担も大きく、検挙されずに犯行を繰り返してしまうというケースも多いです。
被害者がどのような感情を抱くかしっかり想像し、露出をしたいという感情をコントロールできるようにするため、病院で治療やカウンセリングを受けることが必要となってきます。

~家族はどうしたらいい?~

犯罪をして逮捕されると、警察から被疑者の家族に連絡がいくでしょう。
突然の出来事に家族は驚き、今後どうなってしまうのか大きな不安に駆られると思います。

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
刑事事件の流れ

今後の方針としては、今回は大目に見てもらい前科も付かずに終わる不起訴処分や、悪くても罰金処分でとどめ、懲役は回避するという方針でいくことになるでしょう。

その上で重要なのが、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することになります。
しかし、性犯罪の被害者の方々は、加害者本人やそのご家族に連絡先を教えたくないので、示談交渉をすることができない場合も多いです。

しかし、連絡先は本人や家族には伝えないという条件で、加害者側の弁護士にだけ連絡先を教えてもらい、示談をするということは可能な場合も多くあります。
したがって、ご家族におかれましては早めに弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

公然わいせつ罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひご連絡ください。

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