リベンジポルノ被害防止法

 【私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律】
第3条
(1項) 
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2項)
前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(3項)
前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1.リベンジポルノ被害防止法とは?

リベンジポルノとは、交際中に撮影した交際相手の写真を、交際関係が終了した後、ネット上にばらまいたり、友人に転送したりすることを指します。

これまでこのような行為に対応する法律はなかったのですが、昨今、ネット上にリベンジポルノが出回る事態が多発したため、平成26年に制定されました。

法律上は、リベンジポルノのことを「私事性的画像記録」と呼んでいます。

 

2.「私事性的画像記録」とは?

私事性的画像記録(しじせいてきがぞうきろく)とは、以下の①~③の電磁的記録その他の記録をいいます。

  1. 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
  2. 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの

 

3.処罰の対象について

リベンジポルノ画像を提供したり、ネットにアップした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

また、公衆に提供されることを知りながら、リベンジポルノ画像を第三者に提供した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

これらの罪は親告罪です。

被害者が告訴をしなければ罪に問われることはありません。

 

~リベンジポルノ事件における弁護活動~

1 取調べ対応

取調べに際し、どのように供述すればよいか、弁護士がアドバイスを行います。

 

2 示談交渉

早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

 

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4 否認事件

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

リベンジポルノでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら