宮城県大郷町の有印私文書偽造・同行使罪等で刑事告発 執行猶予を勝ち取る弁護士
建築士の資格を持っていないにもかかわらず、実在する2級建築士と建築事務所の名前をかたり、住宅の設計や建築確認申請などをしていたとして、宮城県は、宮城県大郷町に住むAを建築士法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で、宮城県警察大和署に刑事告発した。
(2018年8月30日の産経ニュースの事件記事を基に作成したフィクションです。)
上記の事件では、Aは、有印私文書偽造・同行使の罪と建築士法違反で刑事告発されています。
有印私文書偽造罪は、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」場合に成立する犯罪です(刑法159条1項)。
文書が偽造されれば、文書に対する社会の信用が失われるため、文書偽造の罪は重く処罰されています。
「偽造」とは、権限がない者が、権限があるかのように偽って文書を作成することです。
「権利・義務に関する文書」とは、私法上または公法上の権利・義務の発生、消滅、変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言い、「事実証明に関する文書」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を言います。
有印私文書偽造罪の法定刑は「3月以上5年以下の懲役」と規定されており、罰金刑はありません。
偽造した文書を行使した場合は、偽造私文書等行使罪も成立します。
また、今回のAは、建築士法違反としても刑事告発されています。
建築士法38条1号では、「一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者」は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。
~執行猶予を獲得するには~
有印私文書偽造事件で偽造文書を行使している場合は、その行使した相手方・被害者や、文書に名義を使用された真の名義人と示談交渉を進めて、不起訴や執行猶予付きの判決獲得を目指すことになります。
しかし、私文書偽造罪では「文書に対する公共の信用」が保護法益(=守られるべき利益)のため、示談を行なったからといって、執行猶予付き判決が獲得できるとは一概には言えません。
そこで、刑事事件に強い弁護士ならば、事件を起こしてしまった背景や、行為自体の非悪質性等、酌むべき事情を適宜主張し、可能な限り寛大な処分へとつながるように捜査機関や裁判所に働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印私文書偽造・同行使罪も取り扱っております。
宮城県大郷町等の有印私文書偽造・同行使罪等の疑いで捜査されてご不安な方はお気軽にご相談ください。
(宮城県警察大和町警察署の事件の初回相談費用:無料)