宮城県仙台市泉区内の盗撮事件
宮城県仙台市泉区内の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市泉区で会社員をしているAさん(35歳)は,職場において,同僚の30代女性の事務机の裏側に小型カメラを仕掛け,スカート内の下着を盗撮してしまいました。
盗撮事件の被害を受けた女性(Vさん)が,机の裏側に設置されていた小型カメラに気付き,宮城県泉警察署に盗撮事件の被害を訴えたことにより,Aさんによる宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮事件)が明らかになってしまったといいます。
Aさんは,「自分のために盗撮していた」という趣旨の話をし,自らの宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮事件)の容疑を認めたといいます。
(フィクションです。)
【宮城県迷惑行為防止条例違反の罪(盗撮の罪)とは】
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項
何人も,正当な理由がないのに,集会場,事務所,教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において,人の下着等を撮影してはならない。
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項では,「事務所」「その他の特定かつ多数の人が利用するような場所において,」「人の下着等を撮影」すること(盗撮すること)を禁止しています。
刑事事件例のように,職場において,同僚の30代女性の事務机の裏側に小型カメラを仕掛け,スカート内の下着を盗撮する行為は,この宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項に触れると考えられます。
【盗撮事件を起こした場合の刑罰とは】
宮城県迷惑行為防止条例16条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ②第3条の2第4項の規定に違反した者
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項の規定に触れた(盗撮した)者は,「第3条の2第4項の規定に違反した者」であるので,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ここで,懲役とは刑務所において刑務作業に服することをいい,罰金とはその名の通り一定額の金銭を徴収されることをいいます。
そのため,宮城県迷惑行為防止条例3条の2第4項の規定に触れた(盗撮した)者は,1年もの間,刑務所で刑務作業を強いられたり,100万円という大金を聴取されたりする可能性があるのす。
興味本位,気軽な気持ちで盗撮行為をした場合においても,このような厳罰が科される可能性があるので,注意が必要です。
【宮城県迷惑行為防止条例違反事件と身柄解放活動】
宮城県迷惑行為防止条例違反事件(盗撮した)において,早期に盗撮事件での逮捕・勾留といった身体拘束から解放されたいという場合,刑事弁護士に身柄解放活動(刑事弁護活動)を行ってもらえないか助言を求めるのが良いでしょう。
身柄活動において早期に釈放されるかどうかは,その事件の具体的な事情に左右されますので,まずは刑事弁護士に事情を説明することから身柄拘束の第一歩がはじまります。
例えば,刑事事件例では,もしかしたらAさんが一家の大黒柱であるのかもしれません。
それにもかかわらず,Aさんが長い間,盗撮事件での逮捕や勾留をされ続けた結果,会社を解雇されてしまったという場合,AさんのみならずAさんのご家族も大きな不利益を被るかもしれません。
このような場合,刑事弁護士は,身体拘束を求める検察官や,身体拘束を決定する裁判官に対して,Aさんが盗撮事件での逮捕・勾留され続けると,Aさんのみならず,Aさん以外のご家族の人生までもが大きな影響を受けてしまうので,何とか長期の盗撮事件での逮捕・勾留はさけてもらえないかと主張していくことができると考えられます。
刑事弁護士がどのような論理で早期の釈放を求めていくのかは,こういった事件を取り巻く具体的な事情に大きく左右されますので,まずはお近くの刑事弁護事務所にご相談の上,現在,盗撮事件の被疑者の方がどのような状況におかれているのかといったことを整理できるようにすることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市泉区内で盗撮事件を起こし,刑事弁護士を探しているという場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。