宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい
宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市青葉区にある障がい者施設に勤務するAさんは,ベッドで横になっていた入所者(Vさん)のお腹をかかとで1回蹴り,小腸断裂による腹膜炎などの約3か月の重傷を負わせました。
その後,施設の職員が「Vさんの体調がおかしい」と気付き,病院に搬送しました。
後に,Aさんは宮城県仙台北警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは格闘技経験者であり,傷害事件を起こしてしまった動機については,「Vさんが言うことを聞かなかったので,イライラした。痛めつけてやろうと思った。」と述べています。
Aさんは,何とかVさんと示談を締結できないかと考えています。
(2021年3月10日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の「傷害」とは,身体の生理機能の障害をいいます。
刑事事件例では,Vさんは小腸断裂による腹膜炎などの重傷を負っており,これは身体の生理機能の障害であるとして,傷害罪の「傷害」に当たります。
また,傷害罪は,①人の身体を傷害することを被疑者の方が認識し,かつ認容している(故意があるといいます)場合はもちろん,②暴行(人の身体に対する物理力の行使)を加えることのみを認識し,かつ認容している場合で,被害者の方に傷害罪の「傷害」が生じたにも成立すると考えられています。
刑事事件例では,Aさんは,傷害事件について,Vさんを「痛めつけてやろうと思った。」と述べており,Aさんは,少なくともVさんに暴行(人の身体に対する物理力の行使)を加えることを認識し,かつ認容していたと考えられます。
このとき,Aさんは,上記②の場合に該当する,傷害罪の成立に必要な犯罪事実の認識・認容(故意といいます)があったといえます。
なお,この傷害罪の「傷害」を生じさせる方法は,通常,暴行(人の身体に対する物理力の行使)によるのが一般的ですが,刑法204条では,傷害罪の「傷害」を生じさせる方法は問われていません。
以上より,Aさんには,傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害事件と示談】
傷害事件で逮捕されてしまった場合,何といっても被疑者の方と示談をすることが重要であると考えられます。
もし被疑者の方が被害者の方の連絡先を知らない場合,刑事弁護士は,傷害事件を担当する検察官を通して,刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することができます。
傷害事件を担当する検察官から被害者の方の連絡先を聞くことができた場合,刑事弁護士は速やかに被害者の方と連絡を取り,正式な謝罪と被害の弁償をしたい旨を伝えます。
特に,本件の刑事事件例のように傷害事件の被害が大きい場合は被害者の方の処罰感情も強いと考えられますので,示談交渉に強い刑事弁護士により,被害者の方の処罰感情を十分に考慮しながら示談交渉をしていく必要があります。
刑事弁護士を通さず,被疑者の方又はそのご家族の方が被害者の方と直接やり取りをすると,かえって被害者の方の処罰感情を逆撫でる形となる場合も考えられます。
そこで,第三者的な立場も有する刑事弁護士を通すことで,円滑な示談交渉が期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には,数多くの示談交渉を成立させた示談に強い刑事弁護士が在籍しています。
宮城県仙台市青葉区の傷害事件で示談したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名仙台支部までご相談ください。