宮城県松島町で学生の詐欺未遂事件 振り込め詐欺で逮捕に強い弁護士
20歳専門学校生のAさんは、学校の先輩から「簡単に稼げる仕事がある」と紹介された仕事で宮城県松島町の民家へ行き、封筒を受け取ったところ、振り込め詐欺の受け子として、警戒中の宮城県警察塩釜警察署の警察官に詐欺未遂で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族へ裁判所から「Aさんが逮捕され、現在勾留されている」旨の通知があり、不安になったAさん家族が詐欺事件に強い法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
詐欺罪は、人を騙して金品やサービスを得たり、又は他人に得させた場合に成立する犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役で、未遂も処罰されます。
振り込め詐欺は、組織的に役割を分担して行われることが多いと言われています。
その役割として、
・犯行を指示する首謀的立場
・電話をかけてだます役割の「掛け子」
・今回のAさんのように被害者宅に現金を受け取りに行く「受け子」
・犯罪に利用された預金口座から現金を引き出す役割の「出し子」
・警察官が周辺にいないか確認する「監視役」
などがあります。
いずれの役割を担っていても、「詐欺罪」もしくは「詐欺未遂罪」が成立するおそれがあります。
なお、組織的に行われた場合には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」にあたる可能性もあります。
~厳罰化傾向~
振り込め詐欺は厳罰化の傾向にあるといわれており、被害金額や詐欺への関与の度合いによっては、初犯であっても執行猶予がつかない実刑になることも少なくありません。
とくに「かけ子」の場合、詐欺の犯行の中心的な役割を果たしたといえ、「詐欺とは知らなかった」「詳しいことは知らない」といった弁解もできないので、実刑になるおそれが受け子や出し子よりも高いでしょう。
「受け子」や「出し子」の場合、「かけ子」に比べると軽い罪になる傾向があるといわれています。
特に、詐欺組織の上層部とのつながりがなく、詐欺の全体像を把握しないまま、単に指示に従ってお金を受け取ったり、ATMから現金を引き出しただけというような場合には、執行猶予が付く可能性もあります。
近年は未成年や学生がアルバイト感覚で受け子をして逮捕されるケースがあります。
組織的詐欺の場合、多数の関係者がいるため、関係者と共謀して証拠隠滅や逃亡をするおそれがあると判断されることが多く、勾留を阻止したり、保釈を実現することが難しいです。
もし振り込め詐欺等の組織的詐欺に関与してしまった場合は、必ず刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
経験豊富な弁護士に依頼して、示談や情状弁護を行い、少しでも刑を軽くするように手を尽くしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、組織的詐欺事件の弁護活動も多数承っております。
刑事事件専門だからこそ、手厚いサポートができますので、振り込め詐欺事件で逮捕・勾留された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)