宮城県東松島市の刑事事件で被害届 水をかけて暴行事件に発展?

宮城県東松島市の刑事事件で被害届 水をかけて暴行事件に発展?

Aさんは、喫茶店で彼女Vさんに別れ話を切り出された際、怒って机にあったグラスの水をVさんに向かってかけました。
髪も服も濡れてしまったVさんは、そのまま店を飛び出していってしまいましたが、後日、Aさんの水をかけた行為について宮城県警察石巻警察署被害届を出すとAさんに連絡してきました。
(フィクションです。)

~Aさんの行為は、罪になるのか?~

Aさんの、Vさんに向かってグラスの水をかけたという行為は、犯罪にあたるのでしょうか?

実はこれは刑法の暴行罪になる恐れがあります。
暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法208条)とされている罪です。

Aさんは水をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。
暴行罪でいう「暴行」は、「胸ぐらをつかむ」「腕や肩をつかむ」「平手打ちをする」といったものに限らず、「塩をかける」といったものまで含まれているとされています。
「塩をかけた」ことが暴行罪にあたるとした裁判例では、
暴行罪の「暴行」について、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」と述べています。
この考え方によれば、Aさんの、人に水をかけた行為も、暴行罪にあたる可能性があると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談・初回接見サービスを行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。
(宮城県警察石巻警察署の初回接見費用:43,200円)

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