給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
仙台市黒川郡の持続化給付金詐欺
仙台市黒川郡在住のAさん(20代・男性)は、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対し持続化給付金の申請を行い、現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請が発覚し、Aさんらは宮城県泉警察署に詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんらは詐欺罪で起訴されました。
Aさんの家族は、Aさんが起訴されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
給付金の不正受給
帳簿の偽造などにより、不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法246条1項)、又は、詐欺利得罪(同法246条2項)が成立する可能性があります。
詐欺罪は、人を欺き、誤信させ、財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)に成立します。
また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。
給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。
また、特に官公庁に提出する文書や、銀行口座など、本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)や、偽造私文書行使罪(同法161条1項)が成立することもあります。
給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開
詐欺罪で起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪の法定刑には、罰金刑の規定がないため、有罪判決が出た場合は懲役刑が科されるため、重い犯罪類型であると考えられます。
他方で、有印私文書偽造罪・同行使罪で起訴され、有罪判決が出た場合には、3カ月以上5年以下の懲役が科されます。
これらの犯罪は、私文書偽造罪と偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪と詐欺罪とが、目的・手段の関係にあるため牽連犯(刑法54条1項)の関係にあるため、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。
上記した仙台市黒川郡の刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、被害額が高額だった場合や余罪が多数ある場合は、執行猶予なしの実刑判決が下される可能性も否定できません。
持続化給付金詐欺で捕まった
持続化給付金詐欺をし、執行猶予を獲得するためには、いち早く不正受給したお金を返還し、警察へ出頭することが大切です。
警察へ出頭する際の上申書の作成や、出頭後の刑事弁護活動には、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。
仙台市黒川郡で、ご家族が持続化給付金を不正受給をし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
また、持続化給付金詐欺を起こし、警察へ出頭することを検討し、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用ください。
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