仙台市若林区の占有離脱物横領事件

仙台市若林区の列車内で起きた占有離脱物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

仙台市若林区の占有離脱物横領事件

Aさんは仙台市若林区内を運行中の列車において、周りに誰もいない車両の網棚に、誰かが置き忘れた新品同様のバッグを見つけました。
Aさんはそのバッグを自分のものにしようと思い、そのバッグを持って自宅の最寄り駅で降り、中身をゴミ箱に捨て、バッグだけを自宅に持ち帰りました。
後日、防犯カメラの映像等から、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で宮城県若林警察署にて取り調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

占有離脱物横領罪とは

占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領する犯罪です(刑法第254条)。
横領とは、不法領得(ふほうりょうとく)の意思にもとづき、他人の物を自分の物にすることをいいます。
占有とは、対象物を事実上支配している状態をいいます。

上記した仙台市若林区内の事件では、バッグの持ち主がバッグから離れており、バッグを誰も占有していない状況にあったため、占有離脱物横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、置き忘れてから短時間しか経過していない場合は占有者の占有が認められ、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性もあります。

 

窃盗罪との区別

窃盗罪も占有離脱物横領罪も、他人の物を自分の物にしてしまうという点では共通しています。
そこで、窃盗罪占有離脱物横領罪の違いについて考えてみましょう。
窃盗罪は、他人の占有下にある物を自分の物にしてしまう犯罪であるのに対し、占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまう犯罪です。

財物に対する他人の占有を排除し、目的物を自分(または第三者)の占有に移してしまうという点で、窃盗罪の法定刑は占有離脱物横領罪よりも重いです。
占有離脱物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金であるのに対し、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

 

落とし物を盗んでしまったら・・・

以上のように、落とし物(遺失物)を盗んでしまった場合、占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかの判断は難しく、裁判で争われるケースもあります。

また、事案によっては窃盗罪が成立し、より重い罪が適用される場合も考えられます。

もし、落とし物(遺失物)を自分の物にしてしまい、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しについてご説明させていただくものです。

その後、弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

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