盗撮事件で逮捕、宮城県の迷惑行為防止条例

盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、スマートフォンを動画モードにして高校の通学路に置き、女子生徒のスカートの中を撮影する行為を繰り返していました。
しかし、路上に置かれたスマートフォンに気付き、動画モードになっていたことを確認した高校生が警察に通報しました。
警察の捜査の結果、スマーフォンに映っていた動画や防犯カメラの映像などの情報からAさんの身元が割れ、Aさんは登米警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)

【盗撮の刑罰について】

刑法には盗撮罪というものは記載されておりません。
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。

上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

盗撮に関する禁止規定は、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の柱書と、第3条の2の第1項3号に記載されています。

宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3条の2 第1項3号
人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、写真機等に該当する動画モードのスマートフォンを公共の場所である路上に設置しているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。

【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】

盗撮事件において重要な弁護活動の1つに被害者との示談交渉があります。
被害者との示談が締結していれば、刑事処分が軽くなったり、場合によっては不起訴処分を獲得することも可能です。

しかし、事件を起こした立場の方から被害者に連絡を取ることは事実上不可能です。
なぜなら被害者と連絡を取るには被害者の連絡先を聞かなければならないため、加害者側に連絡先を教えることをほとんどの被害者は躊躇うからです。
そのため示談交渉には被害者と加害者の間に入る弁護士が必須になります。
示談を成立させるためにも,盗撮事件をはじめとする刑事事件の専門的な知識や経験が豊富な弁護士に速やかに示談交渉の依頼をすることが重要です。

上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
また、ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをご検討ください。
弁護士が逮捕された方のもとに直接伺いますので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

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