スピード違反をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは自動車を運転して家に帰る途中でした。
高速道路を運転している自身の周りに他の自動車がいなかったため、Aさんは法定速度(80km/h)を超える132km/hのスピードで運転しました。
しかしパトロール中だった警察官に、スピード違反の現場を目撃されてしまいました。
Aさんは、速度超過で仙台南警察署で取調べを受けることになりました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【速度超過の法令規定】
いわゆるスピード違反の正式名称は速度超過といいます。
速度超過については、道路交通法22条1項に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
そして道路交通法118条1項柱書には「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」と記載しています。
また、道路交通法118条2項には「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
上記の刑事事件例でAさんは、法定速度が80km/hと定められた高速道路で、132km/hという法定速度を52km/h超過したスピードで運転していたため、速度超過に該当します。
【スピード違反の罰則】
道路交通法で刑事事件となる速度超過は、いわゆる赤切符の場合です。
赤切符は一定以上の重大な違反をした場合に交付されるものであり、速度超過は一般道路では30km/h以上の超過をした場合、高速道路では40km/h以上の超過をした場合に交付されます(道路交通法施行令、別表第6)。
いわゆる青切符の場合は比較的軽い違反であるため、反則金を支払えば前科が付くことはありません。
赤切符の速度超過には懲役刑が規定されているため、起訴されてしまうと裁判を受けなくてはいけなくなります。
裁判を避けるためには弁護士に弁護活動の依頼を速やかに行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は速度超過の道路交通法違反を含め、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回の法律相談は無料で実施しており、24時間体制でお申し込みのお電話を受け付けております。
また、逮捕、勾留中の方の留置先に弁護士が、直接伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
速度超過などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
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