脅迫事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県に住んでいる大学生のAさんは、SNSを閲覧していました。
そこでAさんは、自身が気に入っているコンテンツに対して、否定的なコメントをしている人を発見しました。
Aさんはそのコメントに対して自身もコメントし、しばらく会話を続けていると口論に発展しました。
そしてAさんは「会ったらぶん殴ってやる」等のコメントを残しました。
後日、Aさんは脅迫罪等で訴えられることを危惧し、刑事事件を扱う弁護士事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【脅迫罪の成立】
脅迫罪は刑法222条1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
刑法 第222条 (脅迫)
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
そして刑法222条2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と記載されています。
ここでいう脅迫とは相手方に対して、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告げ知らせることをいいます。
そのため、被害者が脅迫によって実際に畏怖している必要はありません。
告げる内容は相手方に強い恐怖心を引き起こし得るというだけではなく、何らかの形で行為者自身によって可能なものとされることを通知している必要があります。
また、害悪の告知は方法が限定されていません。
口頭での告知だけでなく、書面、動作、挙動等、どのような方法でもかまいません。
上記の刑事事件例で、AさんはSNSのコメントを使って相手方に殴るという身体に対する害を加える旨を告知しているため、脅迫罪が成立する可能性が高いです。
【脅迫罪の刑事弁護】
被疑者を逮捕した警察官は、被疑者を釈放するか送致(事件を検察官に引き継ぐこと)するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けた場合、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを検察官が決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間留置所で身体を拘束されることになります。
勾留は検察官の請求で更に10日間身体拘束を延長することが可能です。
そのため、逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束が続くことになります。
外部との連絡も制限され、連日の取調べによって多大な精神的苦痛を受けることは間違いありません。
そういった事態を避けるには、刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が必要になってきます。
勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、弁護士を通じて釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、速やかに対応すること重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
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