器物損壊罪の弁護活動

暴力事件の1つである器物損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、勤務終わりに飲酒をしながら家に帰る道を歩いていました。
Aさんの前から自動車が走ってくると、Aさんは自動車に向かって持っていた空き瓶投げつけて、自動車のフロントガラスを割ってしまいました。
その後、運転手が警察に通報したため、Aさんは若林警察署から駆け付けた警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です。)

【器物損壊罪の要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
器物損壊罪刑法261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは刑法258条から260条を指しています。

刑法 第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法258条は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と記載している、公用文書等毀棄罪に関する条文です。

刑法259条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載している、私用文書等毀棄罪に関する条文です。

刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と記載している、建造物等損壊罪と建造物等損壊致死傷罪に関する条文です。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
また、他人の物の中には、他人が所有している土地も含まれています。

刑事事件例でのAさんは、他人の所有している自動車のフロントガラスを損壊させているため、器物損壊罪が適用されます。

【不起訴を目指す刑事弁護】

器物損壊罪親告罪(刑法264条)であるため、警察官が捜査し、証拠を集めた場合であっても、被害者の告訴、すなわち被疑者に刑事処罰を求める意思が無ければ起訴されることはありません。
そのため不起訴処分を見指すには、被害者との示談を締結することで告訴の回避、もしくは告訴を取り下げてもらうなどの方法があります。

しかし、専門的な知識がなければ示談金の提示や具体的な示談条件などが設定できません。また、弁護士を通さない示談には応じてもらえない可能性も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が所属する、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
器物損壊罪などの刑事事件でお困りの方、または器物損壊罪で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら