無免許運転で逮捕された場合の弁護活動

無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コインランドリーに行こうと考えていました。
Aさんは免許を取り消されていましたが、少しだけなら大丈夫と思い、自動車を運転して向かうことにしました。
しかし右折禁止の交差点で間違えて左折のウィンカーを上げたため、パトロール中の警察官に事情聴取を受けました。
その際に、無免許であることが発覚したAさんは、無免許運転の疑いで仙台中央警察署現行犯逮捕になりました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

【無免許運転の要件と法定刑】

無免許運転については、道路交通法64条1項に「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。

そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。

上記の刑事事件例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当します。

【無免許運転で逮捕された場合】

警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官へ送致するかの決定を48時間以内に行います。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が勾留延長請求することで最大20日間身体を拘束されることになります。

そのため逮捕されてしまうと最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べによる精神的苦痛も多大なものになるでしょう。

その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。

弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。

無免許運転などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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