放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県富谷市に住んでいる会社員であるAさんは、食事のためとある飲食店に訪れていました。
Aさんは店員の対応に不満があったため、帰宅後に可燃性の液体を持参し、店舗の壁にかけて、ライターを使って火を付けました。
火は気付いた従業員によって消火されました。
警察の捜査によって、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています。)
【現住建造物等放火罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条で規定されています。
刑法208条 現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。
現に人が住居に使用する建造物とは、犯人以外の人が起居の場所として日常使用する建造物等のことを言います。
現に人がいる建造物とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を言います。
焼損とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。
建造物の一部とは、容易には取り外すことのできない状態にあるもののことです。
上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいる建造物である飲食店の壁に可燃性の液体をかけて火を付けているため、現住建造物等放火罪が成立します。
【現住建造物等放火の刑罰】
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と定められています。
これは殺人罪(刑法199条)と同じ罪の重さであり、いかに放火という行為が危険なものであるかが読み取れます。
現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象となる重大事件として扱われています。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られるため、それらに詳しい弁護士に依頼することが重要です。
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