背任罪における刑事弁護

背任事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県本吉郡在住で信用組合の理事をしているAさんは、友人が経営する会社に対し、十分な担保を取らないまま、貸付限度額を超えた高額の融資を行いました。
その後、融資先の会社は経営状況が悪化してしまい、十分な担保が設定されていないこともあり、融資額の回収は困難になってしまいました。
不適切な融資が発覚して組合から被害届が出されたことで、Aさんは南三陸警察署に連行され、背任罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(実際に報道された事例を基にしています)

【背任罪の法定刑と成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
背任罪については、刑法247条にて定められています。

刑法 第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人のためにその事務を処理する者とは、一定の信任関係に基づき、他人の事務をその他人のために処理する者を指します。

背任罪の成立には、自己若しくは第三者の利益を図る目的または、本人に損害を加える目的(図利加害目的)も必要です。
もっぱら本人の利益を図る目的であった場合は、財産上の損害が生じても背任罪は成立しません。
本人の利益を図る目的と図利加害目的が併存する場合は、図利加害目的が主たる目的と判断された場合に、背任罪が成立します。

任務に背く行為について、判例は、代理権濫用の法律行為に限定されず、事実行為も含めて信任関係を害する行為を含むと解釈しています。

事件例のAさんは、信用組合の理事という他人のためにその事務を処理する者にあたります。
友人が経営する会社に対し、条件を満たさない融資を行っているため、もっぱら第三者の利益を図る目的も認められます。
適切な担保の設定や貸付限度額の遵守といった、組合の利益を図るために理事として求められる手続を踏んでいないため、任務に背く行為が認められ、融資額の回収困難という財産上の損害をもたらしています。

【背任罪と関連する犯罪】

取締役や執行役など、特に権限のある者が背任に及んだ場合、より法定刑が重い特別背任罪が適用されます。
特別背任罪は刑法ではなく、会社法の960条1項に規定があります。

(取締役等の特別背任罪)
会社法 960条1項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次に掲げる者には取締役執行役支配人などが列挙されています。

なお、横領罪(刑法252条)も信任関係に背く財産犯であることなど、背任罪との共通点がありますが、財産上の利益に対しては背任罪しか成立しない、といった相違点もあります。

成立しうる犯罪が横領罪なのか背任罪なのかといった区分を正確に行うのは困難であるため、犯罪となってしまう疑いがある場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所であり、背任事件をはじめとする刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

背任事件などの刑事事件でお困りの方、及び家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非ご連絡ください。

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