宮城県の痴漢事件による逮捕

痴漢事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市にある駅のホームで電車を待っていました。
Aさんは電車を待っている際に、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性の臀部を手で触りました。
しかし事件を目撃していた駅員がすぐさまAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、石巻警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【痴漢の扱い】

いわゆる迷惑行為防止条例は各自治体がそれぞれ定めているもので、一般に痴漢と呼ばれる行為はこの迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、いわゆる痴漢行為となった場合は宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項1号には「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは公共の場所である駅のホームで女性に対し、衣服等の上から身体に触れています。
一般にこのような行為は人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為にあたるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の1の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。

【痴漢事件の弁護活動】

逮捕されてしまった場合、警察官は最大で48時間被疑者を拘束弁解録取を行います。
その際に釈放にならなければ、警察官は検察官に被疑者を送致し、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
裁判官への勾留請求が認められると、被疑者は10日間留置所で身体拘束されます。
勾留が延長されると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。

それを回避するためには、例えば、家族に身元引受人になってもらい,、釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出するなどの弁護活動が考えられます。

国選の弁護人は勾留の決定がされると付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から弁護活動を行うことが可能です。
そのため勾留の決定を回避し、早期の釈放を望む場合は、私選の弁護士に依頼することが必要です。

上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった場合、弊所で実施している弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。

法律相談も初回は無料となっておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。

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