バス内での痴漢行為での不起訴判断獲得事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
仙台市内の会社に勤める会社員のAさんは、会社から帰宅する際に路線バスに乗車している際、一列前の席に座っていた女性Vさんが寝ていることを後ろから覗き込んで確認した上で、後ろから手をまわして胸を数秒間触りました。
寝ていたVさんは触られたことに気付き警察に通報し、Aさんは最寄りのバス停に到着後にVさんからの通報を受けた泉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは前科や前歴はなく、逮捕直後の事情聴取後に釈放されました。
その後すぐに刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は事件の内容から、早期の示談対応によって寛大な処分を得ることが可能と判断しました。
即座に捜査機関を通じて被害者Vさんに連絡を取って、Aさんからの謝罪とVさんへの今後の接近をしないという条項を含めた示談による賠償の意思を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
捜査機関は事件内容や被害者の方との示談が成立していることを踏まえ、不起訴処分を下し、Aさんは前科を付けることなく事件は終了しました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしております。
【痴漢行為について】
公共交通機関で他人の胸や臀部(お尻)を触る行為は俗に痴漢と呼ばれます。
日本の刑法には痴漢を取り締まるための痴漢罪というものはなく、痴漢は一般的に各都道府県で定められている条例によって取り締まられます。
宮城県では「宮城県迷惑行為防止条例」によって罰せられます。
宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)
このように宮城県内での痴漢行為は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらにこれに加え、常習であると宮城県迷惑行為防止条例17条2項が適用されます。
宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
常習である場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなり、より重い処分が下される可能性が高まります。
【痴漢行為で逮捕されてしまったら】
痴漢行為は性犯罪の一種であるため、被害者の肉体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が高いです。
そんな中で寛大な処分を得るためには被害者の方との示談締結が重要です。
示談交渉においては加害者が直接被害者の方と連絡を取ってしまうと、被害者の方の感情を逆撫でしてしまう可能性もあり、かえって逆効果です。
そのような事態を避けるために刑事事件に精通している弁護士に依頼し、間を取り持ってもらい示談交渉を進めてもらうことが大切です。
さらに刑事事件に精通している弁護士に依頼することによって、捜査機関による取調べへの対処に関して適切なアドバイスを受けることができるほか、先が見えない中で今後の見通しも随時説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市の宮城県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルは0120-631-881です。