宮城県利府町で発生した盗撮事件で素早い示談によって事件化せずに解決した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県利府町に住む男性のAさんは日用品の買い出しでよく使うスーパーに行った際に、衝動が抑えきれなくなり、たまたま同じスーパーにいたVさんのうなじのあたりを、持っていたスマートホンのカメラでズームして撮影しました。
何枚かとったところでVさんと一緒にスーパーに来ていた家族に見つかり、警察を呼ばれました。
駆け付けた利府町管轄の塩釜警察署の警察官によって塩釜警察署に連行されました。
Aさんは、逮捕こそされなかったものの警察からは宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)として捜査を進めると告げられました。
自分ではどうしていいかわからなかったAさんは刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談を利用し、その後、弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんに前科や前歴がないこと、また身柄を拘束されずに捜査が進められていることより、真っ先に捜査機関を通じてVさんと連絡を取り、被害者Vさんへの心からの謝罪と賠償を含めた示談が必要であると判断しました。
弁護士からの連絡を受けたVさんは、今後このような行為をしないことを条件に示談に応じてくださいました。
またAさんは、発覚していないものの以前にも同様の行為をしていたことがあり、弁護士のアドバイスで専門の病院で治療を受けることにしました。
捜査機関はVさんとの間で示談が成立していることやAさんが再犯防止に向けて通院をしていることを含め不起訴処分を下しました。
※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。
【盗撮】
日本には盗撮罪という罪名はなく、盗撮は痴漢などと同様に各都道府県の定める迷惑行為防止条例などによって裁かれます。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
宮城県ではこのように定められています。
しかしながらこの条文を読むだけでは下着以外の服の上からの盗撮は裁かれないように感じますが、最高裁判所は卑わいな言動とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であると解釈ています(最決平成20年11月10日)。
すなわち今回の事例は今回の事例は 第3条の2 4号 に該当するのです。
【捜査機関への対応】
たとえ下着や恥部以外であったとしても、盗撮被害に遭われた方は嫌悪や羞恥の念を抱き、加害者への処罰感情がより一層高まります。
そんな中で寛大な処分を得るためには刑事事件に精通した弁護士による迅速な対応がカギとなります。
今回の事例のようにまずは無料法律相談サービスを利用して弁護士から今後の見通しについて説明を受けてから、依頼して頂くことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で盗撮事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県利府町の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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