住居侵入事件を起こし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【宮城県の住居侵入事件】
60代男性のAさんは、わいせつ目的で住宅敷地内に入り込んだところ、近所の人に見つかり、警察に通報されました。
駆けつけた宮城県大和警察署の警察官に、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【住居や建造物への侵入】
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪に問われます。
違反した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金の法定刑で処罰を受けることとなり、未遂の場合も同様に処罰されます。
刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここで指す住居というのは、建物そのものだけではなく、その付属地も含まれます。
具体的には、家の庭やマンションやアパートなどの共有スペースに無断で入った場合も、住居侵入罪に問われてしまいます。
住居侵入罪の大きな特徴として、今回の上記事例のAさんのように、わいせつ目的での侵入や、金品を奪う目的での侵入など、他の犯罪目的の手段として住居侵入罪が行われることが多いことも特徴です。
住居侵入罪の容疑をかけられた方は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、もしご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時は、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判所に対して主張する身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入罪などをはじめとする刑事事件を多数承っております。
もし、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の初回接見サービスにお申込み下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先のご本人様のもとに向かい、事件についてお話を聞かせていただきます。
そして、ご依頼者様に事件の見通しや、弁護士が出来る活動についてご説明させていただきます。
もし、正式にご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動致します。
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