万引きによる逮捕と弁護士による示談

窃盗罪の中でも件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県柴田郡に住む飲食店勤務の男性Aさんは、大河原町にあるコンビニエンスストアで菓子パン等数点を万引きしてしまいました。
Aさんは商品をレジに通さず店の外へ出ようとしたところ、万引きを目撃していた従業員に声をかけられました。
従業員は警察への通報を行い、Aさんは大河原警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが万引きをしたのは今回が初めてではなく、以前にも万引きをして警察に発覚し、罰金処分を受けたことがありました
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)

【窃盗罪での逮捕】

上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。

【窃盗罪での刑事処分】

事例でのAさんは、以前にも万引き事件を起こして罰金処分を受けています
統計上、万引きは窃盗罪の中でも再犯率が高い傾向にあります。
万引きを繰り返した場合、刑事処分もそれに比例して重くなっていきます。

刑法235条は、窃盗罪の法定刑として10年以下の懲役と50万円以下の罰金を定めているため、罰金処分で済むこともあれば刑事裁判となって懲役刑が言い渡されることもあり得ます。

Aさんのように、過去にも罰金処分を受けている場合、処分を決める権限を持つ検察官から、反省がないと見られて、より重い処分が言い渡される可能性が高くなります。
具体的には、罰金処分では済まずに、法廷で裁判を受けることになる、正式裁判となるおそれがあります。
執行猶予がつけば刑務所に行くことはありませんが、実刑判決が言い渡されてしまうと、刑務所に服役することになります。

再犯率が高い万引き事件は、繰り返し行うことで、実刑判決となるおそれも強くなっていきます。
刑事処分を軽くし、実刑判決や正式裁判を回避するためには、被害に遭った店舗への弁償や示談が欠かせません。
もっとも、Aさんのように逮捕されてしまえば、直接お店に弁償しに行くことはできませんし、幸いにして逮捕されなかった場合でも、刑事処分が決まるまでは、現場となった店舗に立ち寄らないようにと、警察官から警告されることもあります。
そのため、万引き事件で刑事処分を軽くするためには、速やかに弁護士に依頼をし、お店との示談を進めていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、示談交渉をはじめとする弁護対応を行います。
万引きをはじめとする、窃盗罪による逮捕や刑事処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら