宮城県での収賄で逮捕
収賄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県内の自治体に勤めるAさん。
自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっていました
県内のある建設会社社長Bさんから、公共工事についてご教示いただきたいことがあるなどとして繰り返し食事に誘われ、何度も食事を共にしました。
その席で、選定に関して取り計らってほしいというような明確な申し出は受けなかったものの、毎回高級な食事をごちそうになり、キャバクラにもBさん側の費用で連れて行ってもらうということを繰り返していました。
その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まりました。
ところが、他の建設会社からのタレコミにより、上記事実を警察が知ることに。
さらなる捜査の結果Aさんの容疑が固まったとして、Aさんは宮城県警の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~収賄にあたる?~
Aさんは、金銭を直接もらったわけではなく、明確な取り計らい等のお願いがあったわけでもありませんが、業者から接待は受けています。
この場合でも、収賄罪が成立する可能性があります。
刑法197条1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
本件では、公務員であるAさんが、
①その職務に関して
②賄賂を収受した
と言えるかが問題となります。
①について、Aさんは自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっており、接待をしたのはその発注先となりうる建設会社の社長だったことからすれば、何らAさんの職務とは関係にない接待だったとは言いづらく、「職務に関して」のものといえるでしょう。
②について、「賄賂」とは、職務行為と対価関係にある利益をいい、金銭でなくても人の需要・欲望を満たす利益であれば該当します。
明確に取り計らいを頼まれたわけではないですが、発注先の選定という職務行為で便宜を図ることを期待しての接待である可能性が高く、職務行為と対価関係にあるといえるでしょう。
また、高級な食事やをごちそうになったりキャバクラに連れて行ってもらうことは、一般に人の需要・欲望を満たす利益と言えます。
したがって②賄賂を収受したといえるでしょう。
~加重収賄の可能性も~
その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まったことから、Aさんには加重収賄罪が成立する可能性もあります。
第197条の3
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
接待がなくてもBさんの会社に発注していたのであれば別ですが、なんらかの取り計らいをし、Bさんの会社に決まったのであれば、取り計らいという「不正な行為をし」たなどとして、加重収賄罪が成立してしまうことになります。
~Bさんには贈賄罪が成立~
本件においては、Aさんに収賄罪や加重収賄罪が成立するのであれば、接待をした側のBさんには贈賄罪が成立することになります。
第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
~弁護士にご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
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贈収賄などが明るみになれば社会的な影響も大きいですので、しっかり対応する必要があります。
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