宮城県でのスピード違反で逮捕

宮城県でのスピード違反で逮捕

スピード違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県七ヶ宿町
に住むAさん。
友人を乗せてドライブに出かけました。
夜遅い時間で、他の車が少なかったこともあり、スピードを出しまくったAさん。
制限速度を50キロもオーバーしてしまいました。
その直後、ハンドル操作を誤り、電柱に衝突。
友人にケガを負わせ、Aさん自身もケガをしました。
救急搬送され治療を受けたAさんと友人でしたが、数日間の入院をしただけで済みました。
しかし退院直後、Aさんは白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~スピード違反をすると~

スピード違反をして、同乗者にケガを負わせてしまったAさん。
まずはケガをさせた部分を除いて、スピード違反をしたこと自体についての刑事処分についてご説明いたします。

スピード違反等の交通違反をした場合、本来は裁判を受けて罰金刑懲役刑になり、前科が付いてしまうのが原則的な形です。
しかし、交通違反は数が多いので、この形では検察庁や裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、軽微な違反については反則金を支払うことによって、前科も付かずに手続を終了させるという制度が採られています。

しかしながら、重い違反の場合には原則通り、裁判で罰金や懲役となります。
スピード違反の場合には、一般道30キロ以上、高速道路が40キロ以上のオーバーで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になってしまいます(道路交通法118条1項1号、22条1項参照)。
したがってAさんが本当に50キロオーバーしていたのであれば、前科が付くことになるでしょう。

これに合わせ、50キロオーバーだと12点の違反点数が科されます。
違反歴がなくても90日間の免許停止となってしまいます。

反則金や違反点数について詳しくはこちらをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/

~ケガをさせた点について~

スピード違反を原因として同乗者にケガをさせてしまったAさんには、危険運転致傷罪または過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

50キロもオーバーしていたとなると、「その進行を制御することが困難な高速度」に当たり、危険運転致傷罪が成立すると思われるかもしれません。
ただ、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。

なお怪我をさせたことについても別途、違反点数が科されます。
点数は怪我の程度によりますので、詳しくは上記リンクをご覧ください。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指し、罰金刑などの軽い処分となるよう弁護活動をしてまいります。

~弁護士にご相談を~

スピード違反などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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