宮城県でのクレジットカード不正利用で逮捕
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県川崎町に住むAさんは、道端に財布が落ちているのを発見しました。
周りには誰もいません。
「ラッキー」
と思ったAさんは、その財布を持ち去りました。
そして中に入っていた現金を使ったほか、クレジットカードもインターネットショッピングで利用してしまいました。
Aさんは、被害者からの被害届の提出を受けた大河原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~まずは遺失物等横領罪が成立~
Aさんは財布をネコババしてしまいました。
この行為には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「横領」とは、簡単に言うと、自分の物であるかのような行為をすることです。
「遺失物」を拾って持ち帰るのは、本来は持ち主しかしてはいけない行為です。
したがって、拾って持ち帰ったAさんの行為は、「遺失物」が自分の物であるかのような行為をしたとして、「横領」にあたるわけです。
なお、財布を落とした持ち主がまだ近くにいたような事案では、すぐに気づいて取りに戻ってくる可能性があります。
この場合、財布はまだ遺失物とまではいえず、シンプルに他人の物を盗んだとして、より重い窃盗罪が成立する可能性もあります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
~電子計算機使用詐欺罪~
そして、拾ったクレジットカードを使ってネットショッピングをしたAさんには、電子計算機使用詐欺罪も成立してしまうでしょう。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
とても読みづらい条文ですが、今回の事例で関係するところを抜き出して番号を振ると、
①人の事務処理に使用する電子計算機に
②虚偽の情報を与えて
③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り
④財産上不法の利益を得た者は、
⑤十年以下の懲役に処する。
ということになります(まだわかりづらいですね)。
①「人の事務処理に使用する電子計算機」とは、業務で使われているコンピューターのことです。
そして、ネットショッピングでは利用者本人名義のクレジットカードの情報を入力することが前提となっています。
そうするとAさんは、他人のカード情報を、自分のカード情報であるかのよう装って入力し、ショッピングサイトのコンピューターに送信したわけですので、①「人の事務処理に使用する電子計算機」に②「虚偽の情報を与え」たことになります。
その結果、カード名義人がネットショッピングをして、商品の所有権という「財産権」を得たかのような「不実の電磁的記録」(ウソのデータ)を作り出したことになるので、③も満たします。
このようにしてAさんは商品を手にしたわけですから、④財産上不法の利益を得た者にあたります。
よって⑤10年以下の懲役刑を受ける可能性があるわけです。
~お早めにご相談ください~
逮捕された後の手続はこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕後は手続が一気に進んでいきますので、早期釈放や軽い処分を目指すためには、出来る限り早く動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人のお話を伺い、アドバイス等をした上で、その結果をご家族にもご報告致します。
その報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
電子計算機使用詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。