未成年者対象の不同意性交等罪の条文
未成年者との不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる30代の会社員Aさんは、中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんとVさんはお互いに合意のもと、性行為に及びました。
しばらくして、VさんがAさんと電話をしている際に性行為に及んだ日のことを話し、その会話をVさんの父親が聞いてしまいました。
そのことに怒ったVさんの父親は警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは岩沼警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
参考事件ではVさんと合意があるにもかかわらず、Aさんが不同意性交等罪で逮捕されていますが、これは被害者となったVさんの年齢に理由があります。
まず、刑法に定められた不同意性交等罪の条文は全部で3つあります(※未遂罪などを含めない場合)。
Aさんに適用された刑法第177条第3項の条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」という規定であり、同意の有無が記載されていません。
そのためVさんの年齢が16歳未満かつAさんの年齢が5歳以上Vさんより歳上であった参考事件では、同意の上でもAさんに不同意性交等罪が成立しました。
また、刑法第177条第2項も「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした際に適用されるため、同上第3項と同じく同意の有無が記載されていません。
同意の有無が記載されているのは刑法第177条第1項です。
この条文は8つある項目のいずれかを用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等に及ぶと適用され、その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となっています。
そのため「第1項と同様とする。」と定められた刑法第177条第3項の法定刑も、「5年以上の有期拘禁刑」となります。
未成年者が被害者の事件
被害者のいる犯罪では、示談の締結が処分を軽くするのに効果的です。
不同意性交等罪の被害者が未成年者である場合、示談交渉を進めるのであれば両親等の保護者がその相手になります。
しかしVさんの父親のように、こういった事件は被害者側の保護者が怒りによって処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難しくなってしまいます。
こういった際には弁護士の存在が重要です。
直接の連絡を拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取ることで、示談交渉を進めることができるようになることは珍しくありません。
また、専門的な知識を持つ弁護士のサポートがあれば、個人で行うよりも良い方向で示談交渉を進めることができます。
参考事件のような事件の際は、不同意性交等罪に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕された方の下に弁護士が伺う初回接見サービス、これらのご予約を当事務所は24時間体制で承っております。
お電話はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、被害者が未成年者の性犯罪を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。