【名誉棄損罪(刑法230条)】
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 【侮辱罪(231条)】 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
1.名誉棄損罪はどのような犯罪ですか?
名誉棄損罪は、公然と人の名誉を毀損するような事実を摘示することにより成立する犯罪です。事実の摘示とは、人に言ったり、その内容を書いたビラを作成して配ったりといった、表現行為のことを指します。
2 名誉棄損罪の成立の要件
(1)公然と
名誉棄損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示する必要があります。
「公然」とは、不特定又は多数人が知ることのできる状態を指し、現に不特定・多数人が知ったかどうかを問いません。
また、仮に特定かつ少数人に対してなされた場合でも、それが不特定多数へと伝播する可能性があるときは、「公然」に当たると考えられています。例えば、新聞記者へのタレこみなどがこれに当たります。
(2)事実を摘示
事実の摘示とは、具体的事実を表現することを言います。なんら具体的事実を伴わず、単に誹謗中傷して人の名誉を毀損する場合は、侮辱罪になります。
(3)名誉
名誉棄損罪にいう「名誉」とは、人の外部的名誉であると考えています。これは、その人の他人からの評価のことを言います。
名誉棄損罪では、この外部的名誉を毀損した場合、つまり、人の他人からの評価を落とすような事実を摘示した場合に、成立するものです。
これに対し、その人の名誉感情や、実体を伴わない「あるべき評価」といった物が毀損されたとしても、名誉棄損罪は成立しません。
(4)毀損
名誉が毀損されたかどうか、つまり他人からの評価が下がったかどうかは、実際には判断することが困難です。
そこで、実際に名誉が毀損されたかどうかではなく、名誉を毀損するに足りするような事実が摘示された場合に名誉棄損罪が成立することになっています。
3.名誉棄損罪Q&A
①名誉棄損罪があるため、政治家を痛烈に批判するようなことができなくなり、表現行為をするのに躊躇・萎縮することになりませんか?
人の名誉の保護と表現の自由の調整を図るため、下記のような特例があります(刑法230条の2)。
公共の利害に関する事実で、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、適示した事実が真実であることの証明があったときには罰せられません。
また、事実を真実だと思った場合(真実性の誤信)には、「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」は犯罪の故意がなく名誉棄損罪は成立しないと考えられています。
②SNSに私の名誉を棄損するような書込みがあったのですが、何か方法はありませんか?
名誉棄損に当たる事実を含む情報をSNSに書きこんだ者には、名誉棄損罪が成立します。
放置していれば、どんどん拡散してゆくので早急に対策が必要です。
具体的には、①加害者本人や管理会社に削除・訂正を要請する、②加害者本人に対して損害賠償請求をする、③刑事告訴をする、などの方法が挙げられます。名誉棄損罪は、親告罪といって告訴がなければ起訴することができません。名誉棄損罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。犯人の氏名や住所を知らなくても、犯人が特定できたら犯人を知ったことになり、告訴期間が起算されます。
なお、下級審の裁判例ですが、「インターネット上の名誉棄損的行為に関し、インターネット上の名誉棄損的事実適示の存在を知ったが、実際に告訴をしたのはその時から6か月を超えた時点であった」という事例に関し、犯人がホームページの管理者に名誉棄損的記事の削除を申入れた時点で被害発生の抽象的危険が解消されることにより初めて名誉棄損罪は終了するとして、名誉棄損的事実適示の存在を知った日から6か月を超えていたとしても、犯罪終了時から6か月以内の告訴であるため適法であるとしたものがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自分の名誉を害した人をどうにかして罰してもらいたいとお考えの方に対しても、豊富な知識・経験に基づいて法的なアドバイスをさせていただいております。
③侮辱罪はどのような犯罪ですか?
事実を適示しないで、公然と人を侮辱したことが求められます。
事実を適示した場合が名誉棄損罪であるのに対して、事実を適示しなかった場合が侮辱罪であると考えられています。名誉棄損罪と同じく「人」には法人も含まれます。
なお、侮辱罪も親告罪とされているため、起訴するためには被害者の告訴が必要な犯罪です。
侮辱罪の刑罰はこれまで「拘留若しくは科料に処する」とされていましたが、主にインターネット上における誹謗中傷の悪質化等の事情を受けた刑法改正により、新たに懲役刑や罰金も法定刑に含む形で令和4年7月7日より施行されています。
~名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動~
1 告訴の取下げ
名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、親告罪であるということが挙げられます。被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。したがって、前科が付くということもありません。
このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。
2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張
名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず、捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。
また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。
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