【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

麻薬取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、夜中に外を歩いていました。
そこに警察官が現れ、Aさんに声をかけて職務質問を始めました。
Aさんの様子がおかしかったことから、警察官は所持品検査をしました。
そしてバッグの中から丸型の錠剤が見つかりました。
Aさんは最初誤魔化そうとしましたが、警察官が錠剤を調べると言ったので、インターネットで買ったMDMAだと認めました。
Aさんは麻薬取締法違反の容疑で鳴子警察署に現行犯逮捕されることになりました。
また、Aさんは勾留された際に接見禁止が付きました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA

MDMAはいわゆる合成麻薬で、「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称です。
ケシなどの植物から作られる薬物が麻薬と呼ばれますが、化学的に合成された麻薬の一種は合成麻薬と呼ばれます。
合成麻薬は覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、流通している薬物から加工されて作られることが多くなっています。
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれ、幸福感や興奮を高める作用があります。
このような麻薬を取り締まっているのが「麻薬及び向精神薬取締法」、一般的に麻薬取締法と呼ばれる法律です。
麻薬取締法第27条には「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」とあり、続く麻薬取締法第28条には「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」とあります。
そのためAさんは麻薬取扱者でもないのにMDMAを所持していたため、麻薬取締法第28条に違反したことになり、麻薬取締法違反が成立しました。
Aさんが買ったMDMAの使用もしていれば、更に麻薬取締法第27条にも違反したことになります。
AさんのようにMDMAを所持、または使用した場合、麻薬取締法違反となり「7年以下の懲役麻薬取締法第66条)」が科せられることになります。

接見禁止

警察に逮捕されると72時間は警察と検察で取調べを受けることになり、そして検察の判断次第で、最大20日は身体拘束が継続される勾留が付けられます。
勾留中は家族など面会に来た人と短時間は会うことができますが、接見禁止が付いてしまうと、弁護士以外が面会をすることができません。
薬物事件では、家族や友人に頼んで薬物を処分させるといった証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付きやすい傾向にあります。
しかし接見禁止は、裁判所に一部解除の申立てをすることができます。
罪証隠滅のおそれや家族が薬物事件に関わってないことを主張し、接見禁止の一部解除が認められれば、家族など許可された人物の面会ができるようになります。
接見禁止の一部解除には弁護士が必要であるため、接見禁止が付いてしまったが面会をしたいとお考えの方は、接見禁止の一部解除を弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら