【事例解説】店員の態度に腹を立てて土下座をさせた強要事件、警察署に呼び出された場合の対応
強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、居酒屋で酒を飲んでいました。
注文した料理が遅かったため、Aさんが店員に確認したところ、注文が受理できていなかったことが分かりました。
Aさんは怒って対応していた店員のVさんに文句を言いました。
Vさんの態度が悪いと感じたAさんは「誠意をもって謝れ」と言ってVさんを土下座させました。
そして見かねた他の店員が止めに入り、その後警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんの身元が判明し、後日Aさんは強要罪の疑いで古川警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪
刑法第223条第1項には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあり、これがAさんに適用された強要罪の条文です。
「脅迫」は同じく刑法に定められた脅迫罪の要件とほぼ同じですが、それによって相手が行動を起こす、または起こさない必要があります。
また、この場合の「暴行」は、相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
殴ったり蹴ったりはもちろん暴行ですが、近くにあった物に暴行を加えた場合も、被害者に向けられた暴行と判断される可能性があります。
強要罪は「義務のないこと行わせる」だけでなく、相手の「権利の行使を妨害」しても成立します。
「権利の行使を妨害」とは、「会議に出るな」、「書類を出すな」といった相手ができることを妨害することを意味します。
参考事件の場合、Aさんは義務ではない土下座をさせてVさんに謝らせているため、強要罪が成立しました。
また、強要罪には未遂罪が成立するため、仮にVさんが土下座をしなかったとしても、Aさんが土下座をするよう脅迫した時点で、強要罪が成立する条件を満たします。
事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されましたが、まだ逮捕はされていません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
この事情聴取で発言した内容は供述調書としてまとめられるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人にとって事情聴取は初めての経験になるため、受け答えがうまくできないことがほとんどです。
しかし、弁護士からアドバイスを受け、事前に対策を練っておくことができれば、スムーズな対応が可能です。
また、事情聴取の結果、警察が逮捕する必要があると判断しその場で逮捕されることもあるので、事前に弁護士を立てておけば逮捕された際速やかに対応ができます。
事情聴取を受ける際はまず弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
強要罪に詳しい法律事務所
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