強制性交等事件の被害者参加制度④

強制性交等事件の被害者参加制度④

強制性交等事件被害者参加制度④について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件被害者参加制度③の続きとなります。

【被害者の方が利用できる制度について】

以下では,被害者参加制度や心情意見陳述制度の他に,被疑者の方が利用できる制度について解説します。

【被害者の方等の公判手続の傍聴とは】

犯罪被害者保護法2条
刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は,当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から,当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは,傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ,申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。

被害者の方等は,公判手続を傍聴することができます。
刑事事件例の強制性交等事件においても,強制性交等事件の被害者の方等は,公判を傍聴することができます。

【被害者の方等の公判記録の閲覧及び謄写とは】

犯罪被害者保護法3条1項
刑事被告事件の係属する裁判所は,第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。

被害者等の方等は,第1回公判期日後から刑事事件刑事事件例では強制性交等事件が終結するまでの間に,公判記録を閲覧又は謄写することができます。

【損害賠償命令制度とは】

犯罪被害者保護法23条1項
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第451条第1項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は,当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し,その弁論の終結までに,損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について,その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。

被害者等は,刑事事件刑事事件例では強制性交等事件の弁論の終結までに,損害賠償命令の申立てをすることができます。
損害賠償命令制度では,刑事事件刑事事件例では強制性交等事件の訴訟記録を流用することができます(犯罪被害者保護法23条4項)。
この損害賠償命令制度を利用すれば,刑事裁判の証拠を用いることで,民事裁判の立証を省略することができます。

【刑事和解制度とは】

犯罪被害者保護法19条
1項:刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には,当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し,共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
4項:第1項又は第2項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

被害者等は,刑事事件刑事事件例では強制性交等事件の被告人との間で,民事上の争いについての合意が成立した場合には,その合意を公判調書に記載するよう申立てることができます。
合意が公判調書に記載された時は,その記載は裁判上の和解と同一の効果を有します。
この刑事和解制度を利用すれば,刑事事件刑事事件例では強制性交等事件の被告人が合意通りの支払いをしなかったときに,民事訴訟を一から提起することなく,直ちに強制執行をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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