恐喝で取調べ

恐喝で取調べ

自動車事故の被害者が、加害者への恐喝の疑いで警察から取調べ受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県七ヶ浜町に住むAさん。
自動車を運転中に後ろから追突されました。
比較的軽くぶつかったということもあり、ケガはありませんでしたが、車両後部がへこんでしまいました。
いい機会だから、ふんだくってやろうと考えたAさん。
後日、実際に修理費を大きく上回る金銭を要求し、払わない場合はうちの若い者に取り立てに行かせるなどと言って、支払わせました。
相手が警察に相談したことから、塩釜警察署からAさんの下に連絡が入り、取調べ受けに来るよう言われました。
逮捕されないか心配になったAさんは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~被害者でも恐喝罪~

車をぶつけられたAさん。
修理費など実際に生じた損害について賠償請求する権利はあるわけですが、それを超える金銭を支払わせると、恐喝罪が成立する可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

仮に、ナイフを突きつけるなど、相手が全く抵抗できないような強い態様での脅迫や暴行をして物を奪った場合は強盗罪となります。
そこまでは至らないが、相手方が怖がるような脅迫や暴行をして、金銭や物などの財物を交付させると、この恐喝罪が成立するわけです。

たとえば、示談交渉の場で、単に適切な価格よりも高い金額を提示しただけでは、恐喝罪恐喝未遂罪成立しません。
しかし、今回のAさんのように、「うちの若い者に取り立てに行かせる」という発言は、Aさんの風貌や口調などその時の状況にもよりますが、手荒なことをされるのではないかという恐怖を感じさせることになるでしょう。

そうすると、この時点で恐喝未遂罪が成立する可能性がありますし、実際に金銭を受け取れば、恐喝罪が成立してしまう可能性が高いわけです。

~刑事手続きは?~

今回のように、被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~逮捕の可能性も~

ここまでは在宅事件の手続きについて説明いたしましたが、取調べの結果、容疑が固まったとして逮捕される可能性も否定できません。

逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後は、起訴・不起訴の判断がなされるのは在宅事件の場合と同じです。

逮捕された場合に弁護士は、勾留を防いだり、保釈による釈放を目指しつつ、裁判に備えることなります。

釈放・保釈について詳しくはこちら

~軽い結果を目指すには~

今回の事例では、ある程度悪質な事案なので、不起訴処分を狙うのは難しいかもしれません。
それでも、出来るだけ軽い結果になるためには、相手に謝罪・弁償して示談するといったことが重要です。

しかし相手にとって、恐喝した本人と示談交渉をするのは心理的負担が大きく、スムーズに進まない可能性もあります。
仮に逮捕されていれば示談交渉はできません。
お困りの場合はぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

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