共犯者が逮捕されたら

共犯者が逮捕されたら

共同で窃盗を行い、先に共犯者が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
以前勤めていたお店に忍び込み、商品や現金を盗むことを計画しました。
Aさんは、どうせやるなら多くの物を盗みたいと思い、友人のBさんに手伝ってもらうことにしました。
Aさんが計画を打ち明けたところ、Bさんは賛同。
2人で店舗に忍び込み、商品や現金を大量に盗みました。
その後、防犯カメラ映像などの検証の結果、まずは元店員Aさんの関与が発覚。
石巻警察署の警察官に逮捕されました。
Bさんは、Aさんが逮捕されたことを聞き、自分も逮捕されるのではないかと心配になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~建造物侵入罪と窃盗罪の共同正犯~

元従業員による窃盗事件は、時々起こる犯罪手法です。
店舗内部の配置や金品の保管場所を知っており、犯行がしやすいという面があるのでしょう。
一方、関係者でなければやりづらい犯行方法だと、犯人の特定につながりやすいということもあります。

ここでまずは、成立する犯罪を確認しておきます。
AさんとBさんには、建造物侵入罪窃盗罪共同正犯が成立することになるでしょう。

刑法
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

AさんとBさんはこれらの条文に違反したことになります。

共同正犯が成立すると、犯行の一部しか担当していなくても、全員が行った犯行について責任を負うことになります(一部実行全部責任)。
たとえば、店舗内の事情に詳しいAさんが現金や商品を10万円分盗んでくる一方、Bさんは3万円分しか盗めなかったような場合でも、13万円分の窃盗を行った犯人として、AさんだけでなくBさんも処罰されるわけです。

もちろん、Aさんが店舗内部の事情というAさんしか持っていない知識を用いて犯行を主導した、といった事情を考慮し、AさんとBさんとで判決の重さが変わることはありえます。
しかし、被害金額はあくまでも13万円ですから、Bさんが3万円の窃盗を1人で行った場合に比べると、判決が重くなることがありえるわけです。

~次はBさんが逮捕される?~

今回はAさんが先に逮捕されました。
一般論としては、①警察において共犯者がいることが分かっていない場合や、②共犯者がいること自体はわかっていても、元店員ではないBさんの身元がわかっていないので、Aさんを取り調べたりAさんの携帯電話の通信履歴等を調べて、Bさんの身元を明らかにしようとしていることなどが考えられます。

いずれにしろ、Bさんの関与が発覚して逮捕されることは時間の問題と思った方がよいでしょう。

そこで、自首するというのも1つの手段といえます。
判決を軽くする事情の1つになりうるからです。

逆に、逃亡することはお勧めできません。
結局見つかってしまう可能性が高く、責任を逃れようとしたとして逆に重い判決を受ける可能性があるからです。

自首するにしても、まずは逮捕後を見据えて最低限の準備をしてからという判断もありえます。

~どのような準備をすべきか~

判決を軽くするためには、被害店舗への謝罪・賠償をして示談を締結することが重要となってきます。
しかし、逮捕されてしまうと自分で示談交渉することはできません。
そこで、場合によってはご家族にも協力いただきながら、示談をするための金銭を用意しておくといったことが考えられます。

また、保釈などで早期に釈放されることを狙うためには、ご家族がしっかり監督できる状態であることをアピールすることが重要です。
そこで、家族にもあらかじめ犯行を打ち明け、協力を得られる態勢を整えておくことが大切です。

さらに、逮捕後は警察官検察官取調べを受けることになりますが、どのように受け答えするべきか不安だと思いますので、あらかじめ対策を練っておくおことも有益といえます。

これらの点について、弁護士は事件内容に合わせてより具体的なアドバイスをすることができますので、お早めに法律相談を受けられることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

また、すでに逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が警察署に向かい、本人と面会(接見)をしてアドバイスをいたします。

共犯者が逮捕されたといった場合には、ぜひお早めにご相談ください。

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