脅迫罪・強要罪

(1)脅迫罪

【脅迫罪(刑法222条)】

1項

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

2項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

1.「脅迫」とは何ですか?

「脅迫」とは、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、現実に畏怖したことを必要としません。つまり、一般人がその言動を見聞きして、恐怖するようなものをいい、実際に被害者が恐怖を感じたかどうかを問いません。ただし、その告知が相手方に到達して、相手方が認識をする必要はあります。

そして、加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産です。

具体例を挙げると下記のものです。

生命・・・「殺すぞ」

身体・・・「殴るぞ」

自由・・・「犯すぞ」「息子を誘拐するぞ」

名誉・・・「お前のことを世間に公表してやる」

財産・・・「お前の家を燃やすぞ」「店を営業できなくさせてやるぞ」

などがあります。

2.告知の方法はどのようなものが対象となりますか。

害悪の告知の方法に制限はありません。文書、口頭、態度、いずれの場合でも成立します。

また、明示的に害悪を告知した場合に限られず、黙示的に告知した場合も含まれると考えています。例えば、実際にあった例ですが、火事が起きていないのに、「出火御見舞申し上げます。火の元に御用心」と書いた葉書を送った場合には、暗に放火を示唆しているため、脅迫に当たるとした裁判例があります。

3.脅迫罪に未遂はありません。

加害告知の手段を採ったが、相手がその告知内容を知るに至らなかった場合は、脅迫罪では処罰されません。

4 脅迫罪に関するQ&A

①犯人に対し、「告訴してやる」というのは害悪の告知に当たりますか?

基本的には当たらないと考えても問題ありませんが、当たる場合もあります。

被害者が犯人を告訴するのは正当な権利です。そのため、原則として適法な権利の行使が脅迫罪に当たることはありません。

しかし、告訴する意思がないのに、あえて告訴する場合など、権利実行の範囲を逸脱した行為である場合には、脅迫罪が成立する可能性があります(このようなことを言う裁判例があります)。

②ナイフを使って脅迫した場合にはどうなりますか?

脅迫罪より重い示兇器脅迫罪が成立する可能性があります。

暴力行為等処罰に関する法律というものがあり、凶器を示して脅迫した場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金という法定刑が定められています。これは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を定める刑法上の脅迫罪より重くなっています。

【暴力行為等処罰ニ関スル法律1条】

団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百八条 、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

③「お前の家に隕石を落としてやる!」などといった、客観的に実現できないようなことを言った場合にも脅迫罪は成立しますか?

成立しません。

告知する害悪の内容としては、告知者の意思によって、その害悪の実現を左右できると相手に思わせるような内容でなければなりません。そのため、隕石を落とすといった、客観的に実現できないものの場合には、単なる警告にとどまり、脅迫罪の脅迫には当たりません。

これとは異なり、告知者の能力がないため実現できないだけで、客観的には実現可能な場合には、脅迫罪は成立します。

(2)強要罪

【強要罪(刑法222条)】

1項

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3項

前2項の罪の未遂は罰する。

1.「脅迫」「強要」とは何ですか。

「脅迫」とは、脅迫罪にいう脅迫と同じです。

「暴行」は、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられていれば物に対するものも含まれます。暴行罪よりも広く考えられています。

2.義務のない行為の強制・権利行使の妨害とは何ですか。

「義務のない行為」とは、脅迫や暴行により強制を受忍する義務のないことをいいます。具体例として「理由なく謝罪させる」ことが挙げられます。

また、「権利の行使」とは、法律上許容されている行為を行うことを意味します。具体例としては、「告訴を中止させる行為」が挙げられます。

3.略式起訴がないのでご注意!

略式起訴とは、簡単な裁判手続きのことで公判を開くことなく書面審理だけで罰金刑を受け、罰金を納めて刑事手続きを終わらせる制度です。

脅迫罪の条文と異なり、強要罪では罰金刑がないので略式起訴がなされません。

ですので、早期に示談を成立させて不起訴獲得を目指す必要があります。

~脅迫事件・強要事件における弁護活動~

1.早期の示談成立

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。また、脅迫罪では起訴されたとしても略式起訴ですむ可能性があります。しかし、強要罪では罰金刑がないため、略式起訴の可能性がなく、早期に示談して不起訴処分を得なければ裁判を受けなければならなくなり、負担が大きくなってしまいます。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3.脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは行為そのものは認めるものの法律で禁止される脅迫行為や強要行為には当たらないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。

脅迫行為・強要更衣をしていないにもかかわらず、脅迫事件・強要事件の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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