強制性交等の後に強盗すると 宮城県栗原市対応の刑事弁護士
40代男性Aは、宮城県栗原市の路上で強制的にVさんと性交をしようと考え,その背後からVさんの口をいきなり押え、「騒ぐと殺すぞ」などと脅すなどし、人影のない空地で,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんから金品を強奪しようと考え、「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金1万円を奪って逃げました。
Aは、後日、宮城県警察築館警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗・強制性交等罪~
強盗(未遂も含む)犯人が被害者に対し強制性交等(未遂も含む)を行うか,強制性交等(未遂も含む)犯人が被害者に対し強盗(未遂も含む)を行なった場合、強盗・強制性交等罪が成立します。
つまり、強盗・強制性交等罪が成立するのは、
・強盗+強制性交等の罪又はその未遂罪
・強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
・強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
・強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
のいずれかの場合です。
2017年の刑法一部改正により、従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されましたが、それに伴って改正前の強盗強姦罪と強盗強姦致死罪に代わって,強盗・強制性交等罪と強盗・強制性交等致死罪が規定されました。
改正前の強盗強姦罪では,被害者を強姦した後に財物を奪取することを思いついて強盗をした場合、強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪とされていました。
強姦罪と強盗罪の併合罪は、5年以上30年以下の有期懲役にとどまり、強盗強姦罪よりも軽い罪として扱われていたのです。
改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には、その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ「無期又は7年以上の懲役」という法定刑で処罰できるようになりました。
強盗・強制性交等事件は,逮捕された場合の勾留率は非常に高く、勾留延長される率も非常に高いため、逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があります。
強盗・強制性交等罪で逮捕された場合,逮捕・勾留を解いて釈放されるのは非常に難しいこと、裁判員裁判対象事件であることから、裁判員裁判の経験を有し、身柄解放活動に長けた弁護士を付ける方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には裁判員裁判の経験を有した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
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