【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。
在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。
在宅事件に詳しい法律事務所
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公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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