【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは
交際あっせん詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上に「女性を紹介する」という内容でサイトを立ち上げました。
そのサイトを見て電話をかけてきたVさんに、紹介料として現金10万円を現金書留で送らせました。
その後、Aさんとまったく連絡が取れなくなったため、Vさんは警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査によってAさんがサイトを立ち上げたことをわかり、Aさんの身元が特定されました。
また、同じサイトで被害にあった人がVさん以外にもいたことも分かりました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で泉警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
交際あっせん詐欺
「女性紹介」との案内を雑誌の広告に載せたり、メールを使って紹介したりして、会員費や紹介料として現金を騙し取る手口を交際あっせん詐欺と言います。
近年では参考事件のように、インターネットを通して騙す方法も増えてきています。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、参考事件のような詐欺事件にはこの条文が適用されます。
交際あっせん詐欺には詐欺罪ではなく、同じく刑法に定められた恐喝罪が成立することもあります。
例えば、指定された場所に言って女性に会うと、男性が現れ「俺の彼女に何してる」などの脅しで現金を要求する交際あっせん詐欺もあり、この手口には恐喝罪が適用されます。
条文には「人を欺いて」とありますが、これは詐欺罪の成立に必要不可欠な要素です。
欺く行為とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことで、欺罔行為とも呼ばれます。
この行為によって被害者が思い違い・勘違いに陥り、その誤った情報をもとに財産の処分行為をする一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんの場合、電話をかけてきたVさんや他の被害者に紹介料と嘘を吐いて、現金書留で現金を送らせているため、詐欺罪が成立します。

執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するものです。
この執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡され、執行猶予が付かない可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、インターネットを通して行う交際あっせん詐欺では、被害者を特定できないこともあり、仮に連絡先を知っても示談を拒否されてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士がいれば被害者の連絡先を警察に聞くことができ、弁護士限りの連絡にすることで示談に応じてもらえるようになる可能性もあります。
詐欺事件で執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
詐欺事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
詐欺事件を起こしてしまった方・詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。