公務執行妨害罪

【公務執行妨害罪(刑法95条1項)】

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

1.公務執行妨害罪とはどんな犯罪ですか?

公務執行妨害は、公務の円滑な遂行を保護するものです。通常の暴行・脅迫罪よりも法定刑が重くなっていますが、これは公務員の身体を重く保護しているわけではなく、公務自体を保護しているからです。

2 要件

①「公務員」

国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をさします(刑法7条1項)。

②「職務を執行するに当たり」

「職務」とは、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれます。

「執行するに当たり」とは、職務を執行するに際してということを意味します。職務そのものに限られず、職務に時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあると見ることができる範囲の職務についても「職務」に含まれます。

③「暴行又は脅迫を加えた」

公務員の身体に加えられたものに限られず、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。公務員を直接殴ることはもちろん含まれますが、物を壊す行為であったとしても、公務員に対してなされたものであると認められる場合には、公務員に対する暴行に当たる可能性があります。

2.公務執行妨害罪Q&A

①公務執行妨害罪で逮捕されましたが、示談はできますか?

できません。

仮に公務員が傷害を負った場合、傷害罪については公務員が示談を成立させることができるものの、公務執行妨害罪については示談をする権限を有しません。前述のように、公務執行妨害罪は公務員が公務を円滑に遂行することを守るために規定されているため、性質上示談の相手方は国となり、公務員に示談をする権限はないと考えられるからです。

②公務員が休憩中、職務終了後にも公務執行妨害罪が成立しますか。

成立しません。

公務執行妨害罪は、公務員ではなく公務を保護するものであるから、公務員に対する暴行・脅迫も「職務を執行するに当たり」加えられるものでなくてはなりません。

実際、判例においても「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」に限定されるとしています。

公務員という身分そのものを保護しているのではなく、公務自体を保護しているため、公務終了後の公務員を殴ったとしても、公務執行妨害罪ではなく、暴行・傷害罪等が成立するだけです。

③警察官に注射器(覚せい剤を使用するに際し使用するもの)を押収されたので、警察官の目の前で踏みつけ注射器を壊しました。公務執行妨害罪が成立しますか。

成立します。

前述のように、公務執行妨害罪の「暴行」は、公務員の身体に加えられたものに限られず、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。物や第三者に対して加えられた暴行であっても、それが間接的に公務員に対して物理的な影響力を持つ場合には公務員に対する暴行があったと考えられ、本罪が成立すると考えられます。

④警察官が逮捕状を持たず、被疑事実の要旨も伝えないで手錠をかけ逮捕しようとしてきたので、手を振払うなどの抵抗をして警察官を押倒し、けがをさせてしまいました。この場合、公務執行妨害罪が成立するのでしょうか。

成立しない可能性があります。

条文上では明記されていませんが、妨害された職務の執行は適法なものでなければなりません。公務執行妨害罪が規定されているのは、公務員の職務の円滑な執行を保護するためですが、違法な職務の執行はこのような保護に値しないと考えられているからです。

職務の適法性を肯定するためには、

  1. 職務が公務員の抽象的職務権限に属すること
  2. 公務員が職務を行う具体的権限を有していること
  3. 職務執行が有効要件として定められている重要な方式を履践していること

これら3つの要件が必要です。本件では、③重要な方式の履践が問題となります。

通常逮捕を行うには、法律上、裁判所の発布した逮捕状を被疑者に示し(刑事訴訟法201条1項)、被疑事実の要旨を伝えたうえでなされなければなりません(同法200条1項)。

そして、逮捕手続きは人権と重要な関係を有するものですから、この手続きに関する規定は非常に厳格なものです。ですから、警察官が逮捕状を示さず、被疑事実の要旨を告げずに逮捕を執行したのは、重要な方式を履践していないといえます。よって、職務の執行は適法であるとはいえず公務執行妨害罪は成立しないといえます。

なお、公務員の公務が違法なものであると思っていただけでは主張は認められません。

実際のところ、上記のようなケースはレアケースであり、公務員の職務執行が違法なものであったとして公務執行妨害罪が成立しないと判断されることは、ほとんどありえないのが実情です。

~公務執行妨害事件における弁護活動~

  1. 早期の身柄開放活動
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  2. 被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し、少しでも軽い処分(不起訴処分・略式処分・執行猶予判決等)を目指して活動を行います。
    ※略式処分とは、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し、前科はつきます。
  3. 公務執行妨害事件では、公務員のどのような行為が保護されるべき職務行為に当たるか分かり難い場合があります。問題とされた行為が、公務員に対して行われたものなのか、公務員の職務を行うに際して行われたものなのか、一概には言えません。また、公務員の職務活動が違法である場合もあり得ます。

公務執行妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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