この方法で大麻取締法違反事件の執行猶予判決を獲得
大麻取締法違反の執行猶予判決を獲得した方法について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(21歳)は,大学の知り合いから大麻を吸うことを勧められたため,SNS上において大麻を購入しました。
その後,Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが大麻取締法違反の容疑で逮捕されたことを知ったAさんの両親は,弁護士を雇い,刑事裁判において①悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を主張してもらいました。
また,②被告人質問・情状証人尋問において,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思を示しました。
その結果,Aさんは執行猶予判決を獲得することができました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【なぜ執行猶予判決が得られるのか】
執行猶予とは,有罪判決に基づいて執行される刑罰を一定期間猶予して,その間に犯罪を犯さないことを条件にして,刑罰を消滅させる制度のことをいいます。
例えば,「懲役1年6月,執行猶予3年」という執行猶予判決が下された場合,懲役1年6月という刑罰の執行が猶予されます。
そして,執行猶予期間である3年の間に犯罪を犯さなければ,懲役1年6月という刑罰は消滅することになります。
なぜ執行猶予判決が得られるのでしょうか。
その答えは,裁判所が,今回の刑事事件の情状が比較的軽く,現実的に刑罰を執行する必要性がそれほど大きくないのであれば,刑罰を科して前科を付けるよりも,社会生活を送る中できちんと更生すればよい(再犯防止の目的を達成することができる)と考えるからです。
このように考えれば,執行猶予判決を得るためには,今回起こしてしまった刑事事件の情状が比較的軽く,現実的にも刑罰を執行しなくても,社会生活においてきちんと更生をすることができる,更生の環境が整っているということを裁判所に示していけばよいということが分かります。
【このようにして執行猶予判決を獲得】
上で述べた刑事事件例は,弊所で受任した大麻取締法違反事件を参考に作成した刑事事件例ですが,この大麻取締法違反事件において執行猶予判決を獲得できたのも,弁護士が①今回の大麻取締法違反事件の情状は比較的軽いということや,②大麻取締法違反の刑事罰を現実に科すのではなく,社会生活の中でも十分更生することができ,二度と再犯を起こさないということを裁判所に示すことができたからであると考えられます。
具体的には,①今回の大麻取締法違反事件の情状が比較的軽いということについては,弁護士が今回の大麻取締法違反事件は,悪質な犯行でないことや再犯の可能性がないこと等を裁判所に示しています
また,②大麻取締法違反の刑事罰を実際に科すのではなく,社会生活を送る中で十分更生することができるということについては,弁護士が,被告人質問・情状証人尋問を通して,被告人本人に,家族の監督のもと,大麻との関係を完全に断ち切り,更生していく意思があることを裁判所に示しています。
大麻取締法違反事件で執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士を雇って,適切な法廷弁護活動を行ってもらうことが大切であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反での執行猶予判決を獲得したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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