子供が逮捕されてしまったら

1 少年事件とは?

20歳未満の人については、成人に適用される刑事訴訟法だけではなく、少年法という別の法律が適用されます。

一般には、少年法が適用される事件を少年事件と呼んでいます。

具体的には少年事件のページをご覧ください。

ここでは、成人の事件との違いのみを挙げていきます。

 

2 逮捕されるとどうなるか?

少年が逮捕されても、成人と変わることはありません。

警察に逮捕され、取調べを受けることとなります。

 

3 勾留段階の違い

しかし、勾留されるとなると、少し異なる点が出てきます。

まず、勾留するための要件が増えます。

具体的には、少年の場合にはやむを得ない場合しか勾留請求できないとされています。

次に、勾留ではなく勾留に代わる観護措置というものを選択することができます。

勾留される場合には留置場に入れられるのですが、観護措置の場合は少年鑑別所に入れられることになります。

 

4 検察官の処分に関する違い

成人の場合、犯罪となるような場合でも、起訴猶予という選択肢があります。

しかし、少年の場合には、検察官が犯罪が成立しないと考えた場合は別として、罪となると考えた場合には、必ず家庭裁判所に送致されます。

つまり、少年に起訴猶予という考えはありません。

 

5 逮捕された少年の身柄

逮捕された少年の事件が、家庭裁判所に送られると、多くの場合、観護措置が取られます。

成人の場合は、逮捕後の交流が起訴後も継続するのに対し、少年の場合は少年鑑別所という別の場所に移されることになります。

少年鑑別所では、少年の資質を計る様々な試験や課題が課されます。

 

6 少年審判

成人の場合、公開の法廷で裁判を受けることとなりますが、少年の場合は、非公開の法廷で少年審判を受けることとなります。

そして、少年審判の結果下されるのは、成人のような懲役・禁錮・罰金等ではなく、不処分・保護処分・逆送という選択肢になります。

 

7 刑事裁判になってしまった場合

少年が逆送され、刑事裁判を受ける場合でも、成人と異なる点があります。

具体的には死刑・無期の刑に処するの相当とする場合に刑の緩和が行われるほか、不定期刑という刑期を定めない判決をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

 少年事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

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