【事例解説】無免許運転で交通事故を起こし危険運転致傷罪、「進行を制御する技能」とは
危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、家族が持っている車に乗って友人の家に向かっていました。
Aさんは運転中に進路を変更する際、ウインカーを出さずに曲がりました。
そして別車線を走っていたVさんの車と交通事故を起こしました。
AさんはすぐにVさんの救護を行い、意識はあるが怪我をしていることに気付きました。
すぐに救急車を呼び、警察にも交通事故を報告しました。
警察官が来て運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許をもっていないことを伝えました。
その後、Aさんは築館警察署に危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
自動車運転死傷処罰法
危険運転致傷罪は、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、「人を死亡」させると危険運転致死罪で、「人を負傷」させると危険運転致傷罪が成立します。
「次に掲げる行為」とは、第8号まで定められた項目のことで、これらの内どれか(または複数)に該当した運転で、人の怪我という結果が発生すれば危険運転致傷罪です。
項目には、アルコールや薬物の影響下で運転・通行を妨害する目的で他の車に著しく接近・通行禁止道路への侵入・赤信号の無視など、様々あります。
参考事件の場合、自動車運転死傷処罰法第2条第3号の「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」が該当すると考えられます。
「進行を制御する技能」とはハンドル・ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的な技能のことです。
Aさんは無免許運転であり、交通事故が発生したのもウインカーを出さなかったためであり、Aさんは「進行を制御する技能」を持っていなかったと考えられます。
無免許運転による加重
通常、無免許運転による危険運転致傷罪は、法定刑が重くなります。
しかし、自動車運転死傷処罰法第6条には「第2条(第3号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。」と定められています。
Aさんには第3号が適用されいるため、この場合は「6月以上の有期懲役」ではなく、「15年以下の懲役」が科せられることになります。
ちなみに、「進行を制御する技能を有しない」かどうかは、事故内容、運転状況、運転経験の有無などから考慮されるため、無免許運転が必ず「進行を制御する技能を有しない」と判断されるわけではありません。
危険運転致傷罪はその内容も様々で、どのような処分が下されるかは法的な専門知識がなければわかりません。
危険運転致傷罪になってしまった際は、まず弁護士に相談し、自身の置かれた状況を正しく認識することが重要です。
自動車運転死傷処罰法に強い弁護士
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